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「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について

 

医政発0223第5号

平成28年2月23

 

 各都道府県知事 殿

 

 

                      厚生労働省医政局長 

 

 

 

「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について

 

 

「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成17年6月28日付け医政発0628012号)について、今般、別添のとおりその一部を改正し、平成28年4月1日より適用することとしたので、貴職におかれても、改正の内容について御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知方願いたい。

 

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