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市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について(平成26年3月27日社援発0327第13号)


社援0327発第13号

平成26年3月27日

 


   都道府県知事

各 指定都市市長 殿
  中核市市長

 

厚生労働省社会・援護局長

 

市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について

 

市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について」(平成14年4月1日社援発第0401004号厚生労働省社会・援護局長通知)、「市町村地域福祉計画の策定について」(平成19年8月10日社援発第0810001号厚生労働省社会・援護局長通知)及び「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定及び見直し等について」(平成22年8月13日社援地発0813第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)により実施されているところである。

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)は、社会経済の構造的な変化等による生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至る前の生活困窮者への支援(いわゆる「第2のセーフティネット」)を抜本的に強化するものであり、平成27年4月から施行することとされている。この新たな生活困窮者自立支援制度は、地域福祉を拡充し、まちづくりを進めていく上でも重要な施策であることから、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の中に位置づけて計画的に取り組むことが効果的であり、今般、その盛り込むべき具体的な事項について、別添のとおり「生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画に盛り込む事項」(以下「生活困窮者自立支援方策」という。)を定めたので通知する。

貴職におかれては、本制度の趣旨を踏まえ、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画に生活困窮者自立支援方策を盛り込んでいただくようご配慮いただくとともに、都道府県においては、市町村地域福祉計画の策定について管内市町村への周知及び支援と、市町村地域福祉計画が未策定の市町村に対しては早急に計画策定が行われるよう支援願いたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言に当たるものである。

 

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