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平成23年3月31日 年金局事業管理課 課長補佐 中村 憲弘(3679) 年金給付専門官 根本 剛(3595) (代表電話) 03(5253)1111 |
報道関係者各位
東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域における年金受給者に係る現況届等の提出期限の延長について
東北地方太平洋沖地震の発生に伴い国民年金、厚生年金保険及び船員保険の受給者の現況届等の提出期限の延長を行うことについて、3月13日付けで年金局長から日本年金機構理事長あて通知し、公表したところですが、本日、対象地域と延長期限を決定する告示を行いました。
1 趣旨
現況届等の提出が必要な年金受給者について、提出期限を延長することにより、年金の支払いの一時差止めを回避するものです。
2 内容
(1)対象者
ア 住民基本台帳ネットワークシステムによる現況確認を行うことができない受給者(※)
イ 加給年金額又は加算額の対象者がある受給者(※)
ウ 障害の程度の審査が必要な受給者(※)
であって、本年3月11日において(2)の対象地域に住所を有し、その誕生日が3月1日から6月30日までの間にある方
※ 上記ア~ウの受給者は、毎年、誕生日の属する月の末日(以下「指定期限日」という。)までに現況届、生計維持確認届、障害状態確認届等を厚生労働大臣に提出しなければならず、この提出がないときは、年金の支払は一時差止められることとされています。
(2)対象地域
平成23年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)
(3)延長後の提出期限
平成23年7月31日
○ 誕生日の属する月の末日までに提出することとされている届書一覧 | ||
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受給権者の種類 | 届 書 名 | 目 的 |
住民基本台帳ネットワークシステムによる現況の確認ができない受給権者 | 現況届 | 生存の確認のため。 |
加給年金額又は加算額の対象者がある受給権者 | 生計維持確認届 | 加給年金額又は加算額の対象者が、引き続き受給権者によって生計を維持していることの確認のため。 |
障害の程度の審査が必要な受給権者 | 障害状態確認届 | 障害の程度の確認のため。 |
加給年金額又は加算額の対象者がある受給権者であって、障害の程度の審査が必要なもの | 診断書付生計維持確認届 | 障害の程度の確認及び加給年金額又は加算額の対象者が引き続き受給権者によって生計を維持していることの確認のため。 |
(参考)
「東北地方太平洋沖地震に係る社会保険料の納期限の延長等について」(平成23年3月13日厚生労働省年金局長通知) (抜粋)
4 年金受給権者に係る現況届の提出期限の延長について
現況届については、平成21年12月28日厚生労働省告示第520号(国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第34号)附則第28条の規定による遺族基礎年金の受給権者を除く。)、第521号、第522号、第523号及び第524号により、提出期限を受給権者又は受給者の誕生日の属する月の月末と定めているところであるが、今般、東北地方太平洋沖地震の被災によりその期限までに現況届を提出することが困難であると予想される受給権者に対し、提出期限を延長することとする。
なお、本件については、近日中に告示を行う予定であり、具体的な取扱いについては、追って通知するものであること。
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