ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2011年3月> 水道水中の放射性物質の検出について(第8報)
平成23年3月25日 健康局水道課 水道水質管理室 橋口、森谷、古林 (直通番号) 03(3595)2368 |
報道関係者各位
水道水中の放射性物質の検出について(第8報)
~栃木県~
本日、「福島第一、第二原子力発電所の緊急時における全国的モニタリング」の一環として、文部科学省の委託を受けて、各都道府県が実施する水道水の放射性物質の調査結果を入手し、これらの結果を踏まえ、新たに宇都宮市に対し、該当する水道の乳児による飲用を控えるよう広報を依頼しましたので、お知らせいたします。
1.全国的モニタリング調査結果(別添)
3月18日から24日まで、「福島第一、第二原子力発電所の緊急時における全国的モニタリング」の一環として、文部科学省の委託を受けて、各都道府県が水道水中の放射性物質に関する調査を実施した中で、以下のとおり「乳児用の指標値(放射性ヨウ素)」(参考4)を新たに超過しました。
市町村 | 試料採取日 | 浄水場 | 放射性ヨウ素(Bq/kg) | 乳児用の指標値(Bq/kg) |
---|---|---|---|---|
宇都宮市 | 3月24日 | 松田新田浄水場 | 110 | 100 |
※ 「飲食物摂取制限に関する指標値」(参考2)を超過する結果はありませんでした。
2.結果を受けた対応
この調査結果を受け、厚生労働省は、本日、新たに宇都宮市水道事業に対し、該当する水道を利用する住民に、乳児による水道水の摂取(乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与えること等)を控えるよう広報するよう要請しました。
指標値を超える水道水を一時的に飲用しても健康影響が生じる可能性は極めて低く、代替飲用水が確保できない場合には飲用(乳児による水道水の摂取を含む)しても差し支えありません。また、手洗い、入浴等の生活用水としての利用は可能です。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。