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平成23年3月24日 保険局総務課 課長補佐 尾崎 (直通) 03(3595)2550 保険局医療課 櫻井 (直通) 03(3595)2577 |
報道関係者各位
原発事故に伴い避難又は退避を行っている方等の一部負担金等の取扱いについての周知のお願い
別添のとおり、東北地方太平洋沖地震・長野県北部の地震で被災された方に加え、福島第一・第二原発の事故に伴い内閣総理大臣の指示により避難又は退避されている方は、保険証なしで受診いただくことができ、また、医療機関で窓口負担を支払う必要がないようにしたところですが、福島県からの情報では、いまだ十分な周知が図られていないとのことです。
つきましては、テレビ・ラジオを始めとする各報道機関におかれましては、別添のチラシや以下の例を参考に、改めて、周知のための報道をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。
(例1)
東北地方太平洋沖地震、長野県北部地震による災害救助法の適用市町村にお住まいの方で、住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災にあわれた方、主たる生計維持者が死亡され又は重篤な傷病を負われた方、主たる生計維持者の行方が不明である方、主たる生計維持者が業務を廃止し又は休止された方、主たる生計維持者が失職し現在収入がない方は、保険証がなくても受診でき、また、医療機関で窓口負担を支払う必要はありません。また、福島第一・第二原発の事故に伴い内閣総理大臣の指示により避難又は屋内に退避されている方も、同様に保険証なしで受診でき、窓口負担を支払う必要はありません。各医療機関におかれましても御理解・御協力の程よろしくお願いします。
(例2)
福島第一・第二原発の事故に伴い内閣総理大臣の指示により避難又は屋内に退避されている方は、医療機関の窓口で申し出ていただければ、保険証なしで受診でき、窓口負担を支払う必要はありません。
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