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令和6年10月25日

照会先

医政局研究開発政策課 再生医療等研究推進室

室長  杉原
専門官 右近
専門官 細谷
(代表電話) 03(5253)1111 (内線 4051)

 

報道関係者各位

 

再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく緊急命令について

 

令和6年 10 月 24 日、「医療法人輝鳳会 THE K CLINIC」(東京都中央区)から、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号。以下「法」という。)第 18 条に基づく疾病等報告、及び「医療法人輝鳳会 池袋クリニック 培養センター」(東京都 豊島区)から、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成 26 年省令第 110 号。)第 107 条に基づく重大事態報告等がなされました。 

 

保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると判断したため、本日付けで、法第 22 条及び法第 47 条に基づき、再生医療等の提供及び当該特定細胞加工物の製造の一時停止を命じましたのでお知らせいたします。
 

 

報告された事案


 「医療法人輝鳳会 THE K CLINIC

当該再生医療等の提供によるものと疑われる重大な感染症による治療のために医療機関への入院を要する症例が2名発生した。


 「医療法人輝鳳会 池袋クリニック 培養センター

投与された特定細胞加工物の参考物の検査で当該感染症の原因と考えられる微生物が陽性となった。



【提供の一時停止を命じた再生医療等】

 「悪性腫瘍の予防に対する自家NK細胞療法
 


 
(令和6年12月24日更新)
※ 以下の「医療法人輝鳳会 THE K CLINIC」に対して、令和6年10月25日付けで法第22条に基づき発出した緊急命令については、令和6年12月24日付けで同医院の管理者に対して法第23条第1項に基づき発出した改善命令をもって、解除いたします。

 

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