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令和3年8月6日

【照会先】

子ども家庭局 総務課 少子化総合対策室

専門官               山本(内線 4954)

指導係長           鶴澤(内線 4838)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2493

 






 

報道関係者各位

 

令和元年度 認可外保育施設の現況取りまとめ


  令和2年3月31日現在の認可外保育施設の施設数、入所児童数の状況や、都道府県、指定都市、中核市(以下「都道府県等」という。)が実施した指導監督の状況を取りまとめました。

※「認可外保育施設」とは、児童福祉法に基づく認可を受けていない保育施設のことで、「認証保育所」などの地方単独保育事業の施設も対象に含みます。
※指導監督は、これらの施設が、児童を保育するのにふさわしい内容や環境を確保しているかを確認するため、都道府県等が立入調査するものです。
※令和元年度末時点では、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長(以下「都道府県知事等」という。)への届出が義務付けられている認可外保育施設に対する立入調査は、原則として年1回以上行い、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設(認可外の居宅訪問型保育事業を除く。)については、できる限り年1回以上行うよう努力することとされていました。また、認可外の居宅訪問型保育事業については、都道府県等が必要と判断する場合に指導を行うこととされていました。また、やむを得ずに対象を絞る場合でもベビーホテルについては必ず年1回以上立入調査を行うこととされています。
(参考1)ベビーホテルとは、①夜8時以降の保育、②宿泊を伴う保育、③一時預かりの子どもが利用児童の半数以上、のいずれかを常時運営している施設をいいます。
(参考2)令和2年度から、認可外の居宅訪問型保育事業については年1回以上集団指導を行うこととし、それ以外の1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設については、年1回以上立入調査を実施することを原則としています。

 
【ポイント】
○ 届出対象の認可外保育施設数は19,078か所(前年度12,027か所)
 ※ 事業所内保育施設については令和元年7月1日から全ての施設が届出対象となり、対前年度4,808か所、認可外の居宅訪問型保育事業は2,204か所(うち個人:2,125か所)増加
○ 認可の施設・事業へ移行した施設は167か所(前年度218か所)
○ 就学前入所児童数は243,882人(前年度173,160人)
○ 認可外保育施設への立入調査は10,125か所(74.3%)で実施
(令和元年度 対象施設数:13,624か所、実施か所数:10,125か所(74.3%))
(平成30年度 対象施設数:8,777か所、実施か所数:6,433か所(73.3%))
○ 認可外保育施設の指導監督基準適合施設数は6,053か所(59.8%)
(令和元年度 立入実施か所数:10,125か所、適合施設数:6,053か所(59.8%))
(平成30年度 立入実施か所数:6,433か所、適合施設数:3,738か所(58.1%)
 

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