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平成26年8月4日 【照会先】 雇用均等・児童家庭局 保育課 課長補佐 田野 剛 (内線 7925) 在宅保育係長 岩瀬 豊明 (内線 7947) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2542 |
平成24 年度 認可外保育施設の現況取りまとめ
~施設、入所児童数ともに増加、ベビーホテルの数は減少~
厚生労働省はこのほど、平成24 年度「認可外保育施設」の現況をまとめました。これは、都道府県、政令指定都市、中核市(以下「都道府県など」といいます。)が実施した、平成25 年3 月31 日現在の指導監督状況の報告を集計し、取りまとめたものです。
「認可外保育施設」とは、児童福祉法に基づく都道府県知事などの認可を受けていない保育施設のことで、このうち、〔1〕夜8時以降の保育、〔2〕宿泊を伴う保育、〔3〕一時預かりの子どもが利用児童の半数以上、のいずれかを常時運営している施設については、「ベビーホテル」と言います。
指導監督は、これらの施設が、子どもを保育するのにふさわしい内容や環境を確保しているかを確認するため、都道府県などが立ち入り検査するものです。対象は、少数の子供を保育する施設など、都道府県知事などに届出が義務付けられていない施設を含む、すべての認可外保育施設です。立ち入り検査は、原則として年1回以上行います。なお、やむを得ずに対象を絞る場合でも、ベビーホテルについては必ず年1回、実施することになっています。
本調査では、「認証保育所」などの地方単独保育事業の施設も対象に含みますが、事業所や病院が従業員のために設置する「事業所内保育施設」は含んでいません。ただ、参考のために事業所内保育施設も把握できるものについては集計し、結果を記載しています。
「認可外保育施設」とは、児童福祉法に基づく都道府県知事などの認可を受けていない保育施設のことで、このうち、〔1〕夜8時以降の保育、〔2〕宿泊を伴う保育、〔3〕一時預かりの子どもが利用児童の半数以上、のいずれかを常時運営している施設については、「ベビーホテル」と言います。
指導監督は、これらの施設が、子どもを保育するのにふさわしい内容や環境を確保しているかを確認するため、都道府県などが立ち入り検査するものです。対象は、少数の子供を保育する施設など、都道府県知事などに届出が義務付けられていない施設を含む、すべての認可外保育施設です。立ち入り検査は、原則として年1回以上行います。なお、やむを得ずに対象を絞る場合でも、ベビーホテルについては必ず年1回、実施することになっています。
本調査では、「認証保育所」などの地方単独保育事業の施設も対象に含みますが、事業所や病院が従業員のために設置する「事業所内保育施設」は含んでいません。ただ、参考のために事業所内保育施設も把握できるものについては集計し、結果を記載しています。
【ポイント】
○ 認可外保育施設の総数 7,834 か所 前年度比 95 か所の増
(内訳)ベビーホテル 1,818 か所 同 12 か所の減
その他の認可外保育施設 6,016 か所 同 107 か所の増
○ 入所児童の総数 200,721 人 同 15,762 人の増
(内訳)ベビーホテル 34,511 人 同 1,823 人の増
その他の認可外保育施設 166,210 人 同 13,939 人の増
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