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平成27年5月1日

【照会先】

医薬食品局総務課

薬事企画官 三好 圭(内2772)

薬事専門官 大橋 佳奈(内4212)

(代表番号) 03-5253-1111

(直通番号) 03-3595-2377

「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表します

厚生労働省では、薬局・薬店が医薬品の販売に際し、店舗やインターネットで消費者に適切に説明を行っているかどうか等について調査を行っています。平成26年度においては、一般用医薬品のインターネット販売に関する法施行後の状況について、要指導医薬品の店舗での販売状況も対象に加え調査を行いました。

今回の調査は、 平成2610月~12月という施行後半年に満たない時期に行われた調査であり、販売ルールの周知徹底の過程で行われたものですが、 必ずしもすべての薬局・薬店において新しい販売ルールが徹底されていない状況が確認されました

引き続き各自治体等と連携し、事業者に対する実態確認、改善指導を行うとともに、関係団体に制度の遵守徹底を依頼し、販売制度の定着に取り組みます。

※ 販売ルールに関する情報は以下のサイトに掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html


【主な調査結果】 

◎ 要指導医薬品(店舗(店頭)販売に関する調査)

   大半の項目で9割程度が遵守されていたが、「購入者が使用者本人であることの 確認があった」のように遵守が不十分なものも見られた。

○ 「購入者が使用者本人であることの確認があった」 *1    80.1

○ 「使用者の状況について確認があった」 *2              89.5

○ 「(購入者への)情報提供があった」 *3                 96.1

○ 「薬剤師により情報提供が行われた」 *3                91.1

◎ 第1類医薬品(店舗(店頭)販売、 インターネット販売 に関する調査)

  店舗(店頭)における販売とインターネットにおける販売を比較すると、一部の項目では店舗(店頭)販売の方が遵守されている割合が高く、インターネット販売における販売ルールの徹底に課題が見られた。


 

店舗(店頭)販売

インターネット販売

「使用者の状況について確認があった」 *4

87.6

83.9

「(購入者への)情報提供があった」

*5

93.8

53.2

「購入者からの相談への適切な回答があった」 *6

95.3

86.8

「薬剤師により相談への対応が行われた」 *6

89.8

62.9


(医薬品医療機器法上の根拠規定) 

*1  法第36条の5第2項

*2  法第36条の6第2項

*3  法第36条の6第1項

*4  法第36条の10第2項

*5  法第36条の10第1項

*6  法第36条の10第5項

 

※ 詳細については別添の概要をご参照ください。

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