ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2015年3月> 「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の普及啓発リーフレットを作成しました
平成27年3月30日 【照会先】 医政局地域医療計画課在宅医療推進室 専門官 後藤 友美 (内線2521) 係 長 藤本 晃 (内線2662) (代表番号) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2194 |
報道関係者各位
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の普及啓発リーフレットを作成しました
~医療従事者への周知を目的に全国約8,000の病院へ送付~
厚生労働省は、 このたび、医療従事者に向けた「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン* 」の周知用リーフレットを作成しましたので、公表します。
「 人生の最終段階における医療の決定プロセスに関する ガイドライン」 は、人生の最終段階を迎えた患者や家族と、医師をはじめとする医療従事者が、患者にとって最善の医療とケアを作り上げるためのプロセスを示すものとして、平成19年に策定されました。しかし、平成25年の調査では、 このガイドラインが医療従事者の間で十分に普及していないことが分かったため、さらなる周知を目的とし、リーフレットを作成することにしました。
このリーフレットでは、 ガイドラインの概要をはじめ、人生の最終段階における医療に関する意識調査の結果や、医療従事者向けの研修プログラムの紹介しています。
厚生労働省では、このリーフレットを全国約8,000の病院に送付するとともに、ホームページにも掲載し、ガイドラインの周知に取り組んでいきます。
*「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」
厚生労働省では、人生の最終段階における医療のあり方について、患者・医療従事者ともに広くコンセンサスが得られる基本的な点について確認し、ガイドラインとして策定しました。
2つの項目から構成され、「1.人生の最終段階における医療及びケアの在り方」では、患者が医療従事者から十分な情報と説明を受けた上で話し合いを行い、患者本人による決定を基本として医療を進めることが重要であることなどを規定しています。「2.人生の最終段階における医療及びケアの方針の決定手続」では、方針決定の際の話し合いのプロセスを示しており、患者の意志が確認できるか否か、できない場合の判断の方法などを定めています。
■ 人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドラインURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisyu_iryou/index.html
[ 資料]
・「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」リーフレット[PDF:607KB]
・「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」[PDF:124KB]
・「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」解説編[PDF:216KB]
ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2015年3月> 「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の普及啓発リーフレットを作成しました