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平成26年6月27日 【照会先】 職業安定局雇用保険課長 (担当)田中 誠二 (代表電話) 03(5253)1111 内線(5762) (直通電話) 03(3502)6771 |
【照会先】 (うち労災保険関係) 労働基準局労災補償部労災管理課 (担当)千原 啓 (代表電話) 03(5253)1111 内線(5591) (直通電話) 03(3502)6292 |
報道関係者各位
毎月勤労統計の訂正に伴う雇用保険及び労災保険の取扱いについて
・ 6月3日に公表を行った雇用保険の統計機能のプログラムミス(委託業者:富士通株式会社)による毎月勤労統計の訂正について、同月18 日に実数値の訂正公表が行われました。
・ この訂正に伴う雇用保険及び労災保険の取扱いについては、それぞれ次のとおりとしますので、お知らせします。
【検証結果】
第1 雇用保険関係
1 雇用保険給付の上限額等への影響
○ 雇用保険給付について毎月勤労統計を用いて毎年算出し告示で額を定めているものには、基本手当受給者の賃金日額の上限額(年齢区分別4種類)、下限額(年齢共通で1種類)、高年
齢雇用継続給付の支給限度額など計10 種類存在します。
今回の毎月勤労統計の訂正により、平成23 年から25 年までに告示したこの10 種類の上限額等が影響を受ける可能性がありました。
○ 検証の結果、これらのうちで、実際に影響を受けるものは、次の3種類です。
(1) 平成25 年8月以降の45 歳以上60 歳未満の年齢区分に係る賃金日額の上限額
(訂正前の統計に基づく額15,660 円 → 訂正後の統計に基づく額15,650 円)
(2) 平成24 年8月以降の高年齢雇用継続給付の支給限度額
(訂正前の統計に基づく額343,396 円 → 訂正後の統計に基づく額343,395 円)
(3) 平成25 年8月以降の高年齢雇用継続給付の支給限度額
(訂正前の統計に基づく額341,542 円 → 訂正後の統計に基づく額341,538 円)
2 取扱い
○ 今回の毎月勤労統計の訂正により影響を受けることとなる上記3種類の額については、訂正を行います。
ただし、訂正前の額は、雇用保険法に基づく告示で定められた法的に有効なものであり、既にこの規定に基づいて給付がなされていることから、当該額の遡及的な修正は行わないこととし
ました。
※ 今回のプログラムミスがなく、当初から正しい毎月勤労統計に基づいて告示していた場合との給付総額の差額を現段階で調査すると、(1)について約2,150 万円分多く支給していました。
このほか、(1)の上限額を支給額の決定に用いている雇用調整助成金についても、約400 万円分多く支給していました。
なお、(2)及び(3)については、対象者はいませんでした。
第2 労災保険関係
1 労災年金のスライド率等への影響
○ 労災保険給付については、毎月勤労統計を用いて労災年金給付、休業(補償)給付のスライド率や自動変更対象額等を算出し、定期的に告示を行っていますが、今回の毎月勤労統計の
訂正により、これまでに告示したもののうち以下のものについて、訂正する必要が生じました。
(1) 平成25 年8月から平成26 年7月までの労災年金給付のスライド率(給付基礎日額の算定に用いる率)を定める告示のうち、給付に係る災害発生日が以下の期間に属するスライド率。
・ 昭和22 年度 20073.1% → 20072.9% △0.2%
・ 昭和23 年度 7299.7% → 7299.6% △0.1%
・ 昭和25 年度 3493.3% → 3493.2% △0.1%
・ 昭和28 年度 2169.9% → 2169.8% △0.1%
・ 昭和30 年度 1958.8% → 1958.7% △0.1%
・ 昭和37 年度 1249.9% → 1249.8% △0.1%
・ 昭和41 年度 844.7% → 844.6% △0.1%
(2) 遺族補償一時金等の額の算定に用いる換算率を定める告示のうち、給付に係る災害発生日が以下の期間に属する部分。
・ 昭和59 年度 131.6% → 131.5% △0.1%
2 取扱い
○ 上記(1)及び(2)の告示については訂正を行いますが、訂正前の告示が適用される事案について、訂正後のスライド率により給付額が下がるものは、雇用保険給付と同様に当該額の遡及
的な修正は行わないこととしました。
また、訂正後のスライド率により給付額が上がるものは、差額分を追加して支払うこととします。
※ 今回のプログラムミスがなく、当初から正しい毎月勤労統計に基づいて告示していた場合との給付総額の差額を現段階で調査すると、(1)について、総額約55万円分多く支給し、総額
約1 万3 千円分少なく支給していました。
なお、(2)については、対象者はいませんでした。
※ このほか、一部の労災保険給付について、都道府県労働局で調査を要する事案があり、これらについて引き続き調査を行い、仮に当初から正しい毎月勤労統計であった場合と比べて多く
支給している事案があった場合は、当該額の遡及的な修正は行わず、また、少なく支給していている事案があった場合は、正しい毎月勤労統計であった場合の給付額が支給されるよう追加
して支払うこととします。