厚生労働省

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オンライン利用促進

独立行政法人等における行政手続等の
オンライン化に係る実施方策

平成16年3月

厚生労働省


【目次】

第1章 はじめに

(1)背景
(2)本実施方策の内容
(3)策定計画
(4)対象手続
(5)対象者

第2章 厚生労働省所管法令等に基づく手続に共通の実施方策

(1)業務方針
(2)体制方針
(3)システム化方針
(4)セキュリティ方針
(5)行政手続のオンライン化に関する法令整備について
参考
 ・各府省に共通の事項
国の行政機関に対する指針

第1章 はじめに

(1)背景
 政府においては、「e-Japan重点計画-2002」(平成14年6月18日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)決定)において、

「国及び地方公共団体の事務における行政の情報化に積極的に取り組むため、国、地方を通じ申請・届出等に限らず行政機関等の間、同一組織内の手続等を含め原則としてすべてオンライン化を実施する等、総合的・一体的な推進を図ることにより、国民等の利便性向上並びに行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資する。
 また、国の事務・事業を実施する独立行政法人、特殊法人等においても、国、地方公共団体と同様に情報化を推進する。このため、所管府省は、所管法人等との連携協力を積極的に推進する。」
とされ、これらを踏まえて、厚生労働省においても、平成14年8月に「厚生労働省の行政手続等の電子化推進アクション・プラン」(以下「アクション・プラン」という。) を策定した。
 また、「e-Japan重点計画-2003」(平成15年8月8日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)決定)においても、

「独立行政法人、地方公共団体等が扱う手続については、各府省において、2003 年度末(平成15 年度末)までにオンライン化実施方策の提示等の条件整備を着実に行うほか、申請・届出等の件数が多い等国民等に身近な手続について、毎年度、実施予定時期等を含めオンライン化の状況を調査し、CIO 連絡会議において取りまとめ、分かりやすく公表する。また、当該調査結果を踏まえ、独立行政法人、地方公共団体等に対し必要な情報提供、助言等を行う。」
とされた。
 これらに従い、本実施方策を通じて独立行政法人等に対して情報提供等を行う。ここで、独立行政法人等とは、独立行政法人、特殊法人、認可法人及び指定法人をいう。
(2)本実施方策の内容
 本実施方策は、厚生労働省所管法令等に基づき独立行政法人等が扱う行政手続等について、独立行政法人等が手続のオンライン化に際して参考にする指針として提示するものである。
 実施方策については、国の行政機関に対する指針として示されている各府省共通の事項等を踏まえて作成しており、今後、必要に応じて適宜見直しを行う。
 本実施方策は、手続に共通の事項として示すものである。なお、各府省共通の事項については、参考として本実施方策の最後に添付する。また、個別手続単位の事項については、手続所管部局において必要に応じて提示するものとする。

図

(3)策定計画
 独立行政法人等がオンライン化に際して参考にする指針の策定計画は以下のように予定している。

図

(4)対象手続
 アクション・プラン(※1)に掲げる手続を対象とする(以下「実施方策対象手続」という。)。
 なお、各府省共通手続として、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」等に基づく手続も対象に含めるものとする。
(5)対象者
 本実施方策の対象者は以下のとおりである。
(1)上記対象手続を取り扱う独立行政法人等
(2)当省システム担当者(各システムの管理責任者である厚生労働省職員)
(3)当省手続担当者(各手続の法令所管部局の厚生労働省職員)
(※1)アクション・プラン
『厚生労働省の行政手続等の電子化推進アクション・プラン(平成14(2002)年8月8日 行政情報化推進会議決定)』
https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/08/tp0809-1.html#dokuritu

独立行政法人等が扱う手続(アクション・プランから抜粋)

  手続数 年度別実施方策提示件数
13 14 15 16〜
申請・届出等手続
(別添独立行政法人等1A)
357     305 305 52 357
      ( 85%)   (100%)  
申請・届出等手続以外
(別添独立行政法人等1B)
305   2 302 304 1 305
    ( 1%) (100%)   (100%)  
662   2 607 609 53 662
 (注)独立行政法人等が扱う手続の表について

 年度別実施方策提示件数の( )内は累積進捗率を示し、当該年度までに、実施方策を提示する手続数の割合を示している。

第2章 厚生労働省所管法令等に基づく手続に共通の実施方策

 厚生労働省所管法令等に基づき独立行政法人等が扱う行政手続等に係るオンライン化を推進する上で、国民等へのサービス向上、効率的な行政事務の実現の観点から、留意すべき事項は以下のとおりである。

(1)業務方針
(1)オンライン化に当たって、業務の効率化が達成できるよう、積極的に業務のあり方を見直す。
(2)必要に応じて規程・業務手順・様式の見直しを行う。見直しに当たっては、当省手続担当者と必要に応じて協議し、システム・業務・体制等の全体の整合性が取れたものになるよう十分に注意をする。
(2)体制方針
(1)他の独立行政法人等の状況を踏まえた上で、経済性、セキュリティ等を考慮し、効率的・合理的な受付システムの実現形態を検討する。
(2)システム運用に関しては、経済性等を鑑みて外部委託形式も選択肢として検討する。その際には、SLA(service level agreement:サービスの品質保証契約)の締結等、システムの利用者である国民に対し、確実かつ安全なサービスの提供が可能となるよう留意する。
(3)システム化方針
(1)「申請・届出等手続のオンライン化に関わる汎用受付等システムの基本的な仕様」(平成13年8月6日 行政情報化推進各省庁連絡会議幹事会了承)(以下「基本仕様」という。)を参考に、利便性・安全性・経済性を考慮した汎用的な受付システムを原則として独立行政法人等において構築する。
(2)実施方策対象手続の中に、出先機関にて受付や審査を行うものが存在する場合は、これらの出先機関においてもオンラインでの手続の処理が可能となるよう必要なシステム環境の整備(汎用的な受付システムへアクセスするためのネットワーク構築等)を検討する。
(3)厚生労働省との間で電子データの受渡しを行う場合は、「汎用受付等システムの構築・運用に関する共通事項(平成15年6月6日改正 行政情報システム関係課長連絡会議共通システム専門部会了承)」の申請データ設計ガイドラインに基づくデータ形式による。
(4)「インターネットにおけるアクセシブルなウェブコンテンツの作成方法に関する指針」(「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平成14年7月30日 行政情報化推進各省庁連絡会議了承)別紙3)(http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/020730_4_03.pdf)を参考にしてシステムの利用者が使いやすい画面設計を検討する。
(5)「電子政府構築計画」(2003年(平成15年)7月17日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)における基本的考え方、施策の基本方針及びこれらを踏まえ策定した厚生労働省電子政府構築計画に則り、手続の簡素化・合理化の徹底を達成することとする。

独立行政法人等が発行する証明書等の電子化
 独立行政法人等が発行する証明書等については、他の行政機関等への申請等の添付書類に利用される場合もあり、当該添付書類についてできる限りオンラインにより提出できるようにするため、証明書の発行元となる独立行政法人等において電子化を推進することが必要である。電子化の方法としては、電子公文書に官職証明書を付与して発行する方法等がある。
変更手続の簡素化
 変更手続の簡素化に係る取り組みとして、電子政府構築計画においては、「変更事項のみを入力することで手続が完了する方式等を採用し、手続を簡素化する。」とされており、システムの整備に当たって、申請者の入力負担を軽減するような仕組みを採用することを考慮する必要がある。
(4)セキュリティ方針
(1)情報システムの整備等に当たっては、「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(平成12年7月18日 情報セキュリティ対策推進会議決定)等を参考に安全性の確保に最大限配慮する。
(2)独立行政法人等において情報セキュリティポリシーを策定した場合は、上記ガイドラインの改訂、各独立行政法人等の業務・組織の状況等に応じたものとするため、定期的な見直しを行い、関係者への周知徹底(定着化)を図る。
(3)情報セキュリティポリシーで定めた事項を確実に実行するための技術基盤、業務、体制の整備を行う。
(5)行政手続のオンライン化に関する法令整備について
 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成14年法律第151号)の規定により、行政機関等は、申請等の手続等について「主務省令で定めるところにより」オンライン化できることとされている。
 厚生労働省においては、厚生労働省の単管法令に基づく行政手続等のオンラインによる実施方法等について通則的に定める「厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(平成15年厚生労働省令第40号)を平成15年3月24日から施行している。
 また、他の府省と共同で所管する法令に基づく行政手続等については、その主務省令は共同命令とすることとされており、「関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(平成16年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)を平成16年3月26日から施行している。

 主務省令において規定する事項の概要は以下のとおりである。
 (1)申請等
 申請者が書面に記載される事項を一定の電子計算機から入力すべきこと
 必要に応じ電子署名・電子証明書の添付、ID/パスワードの入力をすべきこと
 電子証明書を添付した場合に、住民票等の添付を省略できること  等
 (2)処分通知等
 行政機関等は、申請者が書面による処分通知等を求める場合を除き(申請に対する処分通知等でない場合は、オンラインによる処分通知等を求める場合に限り)、オンラインで処分通知等を行うことができること
 処分通知等に記載される事項を入力し、必要に応じて電子署名・電子証明書を添付すべきこと等
 (3)縦覧等・作成等
 インターネットの利用、電子計算機の画面への表示等により縦覧、作成、保存等を行えること

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