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東日本大震災関連情報

雇用・労働

仕事をお探しの方へ

ハローワークの相談窓口

全国のハローワークに「特別相談窓口」を設置し、被災者の方々の仕事に関する相談にお応えしています。
被災前の住居地以外での就職や社宅・寮付きの仕事を希望される方の相談にも応じています。避難先での一時的な仕事についてもご相談に応じます。

震災被災者の方を対象とした求人

震災被災者の方々を対象とした求人が検索できます。ハローワークインターネットサービス

看護職就業支援サイト「ふくしま看護職ナビ」について

被災して福島県外等で生活している看護職の皆さんに、県内に戻って就業していただくため、ホームページや携帯電話メールを活用して、求人情報のほか、子育て情報、住まいの情報、その他イベント情報等を発信しています。また、避難している方だけでなく、福島県内外の求職中の看護職の方や看護学生の就職活動にも活用できます。

新卒応援ハローワークについて

各都道府県の新卒応援ハローワークに「学生等震災特別相談窓口」を設置し、内定取消しへの対応や就職支援を実施しています。

遠隔地での就職先をお探しの方へ

往復300km以上の遠隔地の求人事業所へ、ハローワークの紹介で面接に行く場合、一定の要件の下で「広域求職活動費」(面接旅費相当)が支給されます。また、ハローワークの紹介で遠隔地の求人事業所に就職する場合、一定の要件の下で「移転費」(転居費相当)が支給されます。

雇用保険

雇用保険の特例について

事業所が災害を受けたことにより、事業を休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けとれない状態にある方は、実際に離職していなくても失業給付を受給できます(※)。また、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。

※当該休業を余儀なくされた方への失業給付の特例措置は平成24年9月30日をもって終了しています。

作業中の方がボランティアをした場合の失業給付の取扱いについて、(1)作業依頼を拒否することができること、(2)作業時間、休憩や帰宅の時間などを自由に決められること、(3)有償の場合でも、交通費などの実費弁償を除き、少額の謝礼のみであること、の3つに該当する場合は、失業給付の基本手当が受給できます。

雇用保険の給付日数の延長

失業給付の給付日数は現行制度でも原則60日分延長して支給していますが、今回これに加えてさらに60日分を延長します。

さらに被災3県の沿岸地域及び警戒区域、計画的避難区域にお住まいの方は、90日分を延長します。

その他の雇用保険の特例

本来雇用保険に加入すべき方が「未加入」であった場合には、その方はハローワークで遡って雇用保険の加入手続きを行うことができます。

失業給付を受給されている方が、災害のためやむを得ず認定日にハローワークに来られないときは、電話などでご相談いただければ、認定日を変更できます。
遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで受給手続きをすることができます。

職業訓練の受講を希望される方へ

就職に向けた職業訓練の受講を希望される方は、ハローワークにご相談ください。雇用保険の基本手当や訓練手当を受給しながら受講ができる「公共職業訓練」や、訓練期間中の生活費の支援を受けながら受講できる「求職者支援訓練」があります。
また、遠隔地の職業訓練機関で公共職業訓練を受ける場合、一定の要件の下で「移転費」(転居費相当)が支給されます。

雇用についての企業への支援措置

被災者の雇用を維持する事業主、被災者を雇い入れる事業主に対する支援措置が設けられています。

障害のある方の雇用に関する相談

「特別相談窓口」のほか、被災地の「障害者職業センター」に、障害のある方の雇用に関する特別相談窓口を設置しています。

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