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東日本大震災の被害者の介護保険法第41条第1項本文の指定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
- 「東日本大震災の被害者の介護保険法第41条第1項本文の指定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成23年政令第274号。以下「政令」という。)」については、平成23年8月30日に公布・施行されました。この政令により、平成25年8月31日までの間、一部の許認可等の存続期間(有効期間)を延長できることとしていました。
- この度、指定介護療養型医療施設の指定に係る権利利益については、更に満了日を延長する必要があることから、この政令を改正し、平成26年2月28日まで延長できることとしました。
- 詳細につきましては、許認可等の更新手続を行う自治体等の担当窓口にご確認ください。
問合せ先は、こちら [69KB]
担当:老健局老人保健課
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