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医療保険について
健康・医療
医療保険について
被保険者証・免除証明書の提示について
保険診療を受ける際には、原則として、被保険者証等の提示が必要になります。被保険者証等を紛失等した方は、加入している医療保険の保険者に連絡し、被保険者証等の再交付を申請して下さい。
窓口負担の免除を受けるためには、医療機関等の窓口で、有効期限が切れていない免除証明書を提示する必要があります。
現在、免除証明書をお持ちの方は、有効期限をご確認下さい。
- 医療機関等を受診された被災者の方々へ [104KB]
医療機関(保険調剤薬局を含む)を受診する際の一部負担金等の免除措置について
対象となる方
震災当時、避難指示区域等(※1)にお住まいだった方(震災発生後、他市区町村に転出された方を含みます)。
なお、指定が解除された区域のうち、上位所得層(※2)の方は除きます。
- ※1 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域をいいます(いずれも解除・再編された区域を含みます)。
- ※2 対象者は以下のとおりです。
- 健康保険の場合・・・標準報酬月額が53万円以上に該当する被保険者
- 国民健康保険・・・世帯に属する国民健康保険の被保険者について、基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯
- 後期高齢者医療制度・・・世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯
(注)その他の被災区域の方は、ご加入の保険者により、窓口負担が免除されることがありますので、詳細はご加入の保険者へお問い合わせ下さい。
ただし、次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。
- 入院時の食費、居住費
- 被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
- 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等
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