(1) | ケアマネジメント (1)マネジメントのあり方 (2)事業所のあり方 |
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(2) | 在宅サービス (1)在宅支援体制の充実 (2)在宅介護支援センターの機能の再編・強化 (3)ホームヘルパーの医療行為 (4)グループホーム (5)福祉用具貸与・購入、住宅改修 |
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(3) | 施設サービス | ||||||||
(4) | サービスについての横断的課題
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(1) | 被保険者の範囲 | ||||
(2) | 負担のあり方
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(1) | 保険者規模 | |
(2) | 保険者の権能・権限 | |
(3) | 住所地特例 |
介護保険法施行後初の制度見直しは、介護保険制度への信頼を確実なものとし、制度を社会に定着させるものでなければならない。そのため、介護保険制度創設の理念・目的を再確認し、法施行時に残された課題、制度実施後の新たな課題に対応することが必要である。 連合は、以下の基本的視点にたった介護保険法の見直しを求める。
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介護とは、高齢者特有のニーズではなく、疾病や交通事故などによる後遺症でも必要となるものであり、本来は年齢や事由を問うものではない。 支援費制度の実施により、障害者のサービス需要は高まり、年度末に税財源が不足する事態が発生するなど、従来の税による障害者施策の実施が困難になっている。さらに、施設や精神病院など、家族や地域と隔絶した場での生活を余儀なくされている障害者も少なくない。 障害者(児)の自立支援においても介護サービスが重要な役割を担うため、介護保険制度の見直しにあたっては、介護ニーズを社会全体で支え、あらゆる人の地域生活と社会参加を保障するという、社会連帯に基づいた改革でなければならない。これは、「負担と給付」の関係が「高齢者」に矮小化された介護保険制度を、真の社会保険制度に変革することをめざすものである。 そのため、医療保険加入者およびその被扶養者は、すべて介護保険の被保険者とする。なお、医療保険に加入していない生活保護受給者も、国民健康保険に加入できるようにし、介護保険被保険者とする。 被保険者および給付対象の範囲の障害者等への拡大にあたっては、障害者当事者の意向を十分に尊重する。また、給付体系の再編を行っても、各障害者に提供されるサービスが現行の施策・財政水準から低下しないようにするとともに、法施行までに、サービス体系のあり方・内容、人材育成、財政見通しや負担のあり方・水準などについての検討を行うため、十分な準備期間を設ける。 また、国の責任で、十分な低所得者対策を行う。 |