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(4)福祉サービス第三者評価事業

1 経緯等

 ○  従来の第三者評価事業の取扱い
 社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部及び雇用均等・児童家庭局がそれぞれ第三者評価基準等を示している。

 ○  更なる普及促進を目的とした新指針のとりまとめ
 平成15年度に全国社会福祉協議会において行われた福祉サービス第三者評価基準等の見直しについての研究結果等を踏まえ、福祉サービス第三者評価事業の更なる普及促進を図るため、統一的に福祉サービス第三者評価基準の策定等を行い、近々「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」を発出予定。


2 「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」(案)の概要

 (1)  全国の推進組織
 全国社会福祉協議会に、評価事業普及協議会、評価基準等委員会を設置し、福祉サービス第三者評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行う。
 【具体的業務】
  ・ 都道府県推進組織において活用する福祉サービス第三者評価基準ガイドライン等の策定
  ・ 福祉サービス第三者評価事業の普及・啓発 等

 (2)  都道府県の推進組織
 都道府県推進組織を都道府県の判断の下、「都道府県推進組織に関するガイドライン」に基づき設置し、第三者評価機関の認証等の業務を行う。

 ○  新指針に基づく第三者評価の受審、結果公表等は、措置費の弾力運用の要件の1つとなっている。



福祉サービス第三者評価事業の推進体制

福祉サービス第三者評価事業の推進体制の図

(注)WAM NET: 独立行政法人福祉医療機構が有する福祉保健医療情報ネットワークシステム



第三者評価機関団体別実施状況

平成15年8月現在

第三者評価機関団体別実施状況のグラフ

全国団体別実施状況
  社会福祉協議会 特定非営利 活動法人 民間企業 行政委託型の任意団体 公益法人 任意団体等 合計数
社協計 (都道府県社協) (市町村社協) 民間企業計 (株式会社) (有限会社)
実施状況 11 (9) (2) 28 31 (29) (2) 6 7 6 89
実施見込 7 (6) (1) 7 8 (5) (3) 0 3 1 26
合計数 18 (15) (3) 35 39 (34) (5) 6 10 7 115
割合 15.7% (13.0%) (2.6%) 30.4% 33.9% (29.6%) (4.3%) 5.2% 8.7% 6.1% 100%



福祉サービス第三者評価事業に関する指針について(案)



厚生労働省において
現在発出予定のもの



 福祉サービス第三者評価事業の目的等について
(1)経営者の責務及び福祉サービス第三者評価事業の位置づけ
 社会福祉法第78条第1項では、社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの質の評価その他の措置を講ずることにより、利用者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこととされており、社会福祉事業の経営者が福祉サービス第三者評価を受けることは、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置の一環であること。したがって、福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための事業であること。
(2)福祉サービス第三者評価事業の目的
 福祉サービス第三者評価事業は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけることを目的とするものであること。
 なお、福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報となること。
(3)国の責務
 社会福祉法第78条第2項では、国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならないこととされており、福祉サービス第三者評価事業の普及促進等は、国の責務であること。

 福祉サービス第三者評価事業の推進体制
(1)全国の推進組織
 ア  業務
 社会福祉法人全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)は、福祉サービス第三者評価事業の推進及び都道府県における福祉サービス第三者評価事業の推進組織(以下「都道府県推進組織」という。)に対する支援を行う観点から、以下の業務を行うこと。
 (1)  都道府県推進組織に関するガイドラインの策定・更新に関すること
 (2)  福祉サービス第三者評価機関認証ガイドラインの策定・更新に関すること
 (3)  福祉サービス第三者評価基準ガイドラインの策定・更新に関すること
 (4)  福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドラインの策定・更新に関すること
 (5)  評価調査者養成研修等モデルカリキュラムの作成・更新その他評価調査者養成研修に関すること
 (6)  福祉サービス第三者評価事業の普及・啓発に関すること
 (7)  その他福祉サービス第三者評価事業の推進に関すること
 イ  組織
 アの業務を実施するに当たり、
 (1)  福祉サービス第三者評価事業の公正・中立性及び専門性を確保する観点から、学識経験者等で構成される評価基準等委員会
 (2)  福祉サービス第三者評価基準及び福祉サービス第三者評価機関認証要件等に関する情報交換その他福祉サービス第三者評価事業に関する普及・啓発のための協議を行うため、都道府県推進組織及び福祉サービス第三者評価機関を構成員とする評価事業普及協議会
が各々全社協に設置されること。
(2)都道府県の推進組織
  都道府県は、都道府県の判断の下、「都道府県推進組織に関するガイドライン」に基づき、都道府県推進組織を設置すること。


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