資料4 |
平成12年度 | ・高オレイン酸遺伝子組換え大豆及びその加工品を表示義務対象品目に追加。 (農林物資規格調査会部会(平成13年2月)) |
平成13年度 | ・ばれいしょ加工品を表示義務対象品目に追加。 (農林物資規格調査会遺伝子組換え食品部会(平成13年7月及び10月)) |
平成14年度 | ・見直しについて検討した結果、新たな品目の追加、変更は行わず。 (第3回食品の表示に関する共同会議(平成15年2月)) |
農産物及び加工食品 平成15年度においては、表示の対象品目に追加、変更はない。 前回見直しを行った平成15年2月からこれまでに食品としての安全性確認が行われた遺伝子組換え農産物に、作目として新たな追加はない(別紙2)。 今後、新たな農産物について食品としての安全性確認が行われ、我が国で流通する可能性が生じたものについては、すみやかに本共同会議に諮り、当該品目の追加について審議を行う。 なお、遺伝子組換え農産物の食品としての安全性評価は、平成15年6月まで厚生労働省においてなされ、7月以降は、食品安全委員会の新設とともに、厚生労働省の意見の求めに応じて食品安全委員会においてなされることとなった。 加工食品の義務表示対象品目については、13年度にばれいしょ加工品の追加を行って以降、新たな義務表示対象品目の追加を行うような検出技術の進歩等は見られない。 |
別紙1 | 表示対象品目見直しの進め方について(第1回農林水産省農林物資規格調査会遺伝子組換え食品部会資料1より抜粋)(平成13年7月16日) |
別紙2 | 安全性審査の手続きを経た遺伝子組換え食品一覧(平成16年3月3日現在) |
参考1 | 遺伝子組換え表示の概要 |
参考2 | 遺伝子組換え表示の根拠法令 |
2−1 | 食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)(抜粋) |
2−2 | 遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準(平成12年3月31日農林水産省告示第517号) |
参考3 | 審査継続中の遺伝子組換え食品一覧(平成16年3月3日現在) |