義務表示対象農産物については、組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目として基準の別表1に掲げられている。 別表1以外の農産物であって、厚生労働省における安全性確認が行われ、我が国で流通する可能性のあるものについては、本部会を開催し、当該品目の追加について審議を行うこととする。 なお、現在までのところ、新たな品目について安全性確認は行われていない。 |
義務表示対象加工食品については、義務表示対象農産物を原材料とする加工食品であって、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたタンパク質が残存するものとして24食品群が基準の別表2に掲げられている。 この義務表示対象加工食品の決定に際しては、平成11年に農林水産省において217点の食品を分析し、DNAが検出されたものを選定した。 本見直しにおいても同様の考え方をとることとし、義務表示対象農産物を原材料とする加工食品であって、義務表示対象加工食品以外の品目について、独立行政法人農林水産消費技術センターがその時点において確立された最新の検出技術によりDNA定性分析を行い、その分析結果に基づき、別表2の見直しを行うこととする。 |
前回の分析では、実態として遺伝子組換え農産物のみを用いて加工した食品が入手できないことから、市販の加工食品について、原料農産物に由来するDNAが残存しているかどうかをPCR法で分析し、残存が確認された場合には、遺伝子組換え農産物を原料に使用した場合に組み換えられたDNAも残存する可能性があるものとしており、本見直しにおいても、同様の方法を採用することとする。 |