・ | 食品衛生法(食品衛生法施行規則(「施行規則」)第5条第1項) (参考2−1)
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・ | JAS法(遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準(「基準」)) (参考2−2)
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注1) | (1)は消費者の選択に資するための表示であり、JAS法(「基準」)のみにより定められている。 |
注2) | 遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を、農場から食品製造業者まで生産、流通及び加工の各段階で相互に混入が起こらないよう管理し、そのことが書類等により証明されていることをいう。 |
(1) | 農産物(5作目) 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実 |
(2) | 加工食品(30食品群) |
加工食品群 | 対象農産物 | ||
1 豆腐・油揚げ類 | 大豆 | ||
2 凍豆腐、おから及びゆば・ | 大豆 | ||
3 納豆 | 大豆 | ||
4 豆乳類・ | 大豆 | ||
5 みそ | 大豆 | ||
6 大豆煮豆 | 大豆 | ||
7 大豆缶詰及び大豆瓶詰・ | 大豆 | ||
8 きな粉・ | 大豆 | ||
9 大豆いり豆・ | 大豆 | ||
10 1から9までを主な原材料とするもの | 大豆 | ||
11 大豆(調理用)を主な原材料とするもの | 大豆 | ||
12 大豆粉を主な原材料とするもの | 大豆 | ||
13 大豆たん白を主な原材料とするもの | 大豆 | ||
14 枝豆を主な原材料とするもの | 枝豆 | ||
15 大豆もやしを主な原材料とするもの | 大豆もやし | ||
16 コーンスナック菓子 | とうもろこし | ||
17 コーンスターチ | とうもろこし | ||
18 ポップコーン | とうもろこし | ||
19 冷凍とうもろこし | とうもろこし | ||
20 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰め | とうもろこし | ||
21 コーンフラワーを主な原材料とするもの | とうもろこし | ||
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とうもろこし | ||
23 とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの | とうもろこし | ||
24 16から20までを主な原材料とするもの | とうもろこし | ||
25 冷凍ばれいしょ | ばれいしょ | ||
26 乾燥ばれいしょ | ばれいしょ | ||
27 ばれいしょでん粉 | ばれいしょ | ||
28 ポテトスナック菓子 | ばれいしょ | ||
29 25から28までを主な原材料とするもの | ばれいしょ | ||
30 ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの | ばれいしょ |
注1) | 表中10〜15、21〜24、29〜30は食品群を表しており、これに該当する加工食品は相当数になる。 |
注2) | 主な原材料とは、加工食品の全原材料のうち、重量が上位3位までのもので、かつ原材料に占める重量割合が5%以上のものをいう。 |
注3) | 組み換えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質が、ひろく認められた最新の技術によっても検出できない加工食品については、表示の対象外としている。具体的には、醤油、大豆油、コーンフレーク、コーン油、異性化液糖などが該当する。 |