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薬食審第 1028001号
平成15年10月28日

薬事・食品衛生審議会
 会長 井村 伸正 殿

食品衛生分科会
 分科会長 吉倉 廣

薬事・食品衛生審議会規程第3条に規定する薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会における決定事項の報告について

 平成15年10月24日厚生労働省発食安第1024002号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、食品安全委員会における健康影響評価の結果(平成15年9月18日付け府食第119号、平成15年9月25日付け府食第129号及び第130号)を踏まえ、当分科会において審議を行った結果、下記のとおり議決したので報告する。



1.L−アスコルビン酸2−グルコシドについては、人の健康を損なう恐れはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。なお、指定に当たっては、別記1のとおり成分規格を設定することが適当である。

2.亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウムについて別記2のとおり使用基準を改正することが適当である。

3.EPN、エチクロゼート、オキサジクロメホン、クロルピリホス、ジクロシメット、テプラロキシジム、トリネキサパックエチル、ファモキサドン、フェノキサニル、フェノキサプロップエチル、フェントラザミド、フェンピロキシメート、フルアジナム、フルミオキサジン、マレイン酸ヒドラジドについては、別記3のとおり食品規格(農産物に係る農薬の残留基準)を設定することが適当である。


<照会先>厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
 上記の1、2に関する照会先
        蛭田(内線2444)
        加藤(内線2453)
 上記の3に関する照会先
        宮川(内線2486)
        井上(内線2487)

      TEL:03(5253)1111(代表)


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