7 食品衛生法等及び健康増進法の一部を改正する法律において対応した事項
食品衛生法の一部改正・ | 特殊な方法により摂取する食品及び健康被害の原因と疑われる食品等の暫定流通禁止措置 |
・ | 健康の保持増進の効果等についての誇大・誇大広告等の表示の禁止 |
・ | 特別用途表示の試験実施主体の拡充 |
特殊な方法により摂取する食品等の暫定流通禁止措置
(第7条関係) | ||||||||||||||||||||||
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健康の保持増進効果等についての虚偽・誇大広告等の表示の禁止
↓ 違反
↓
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(3)特別用途表示の試験実施主体の拡充
・ | 現在、厚生労働省における特別用途表示の許可業務のうち成分分析を国立健康・栄養研究所のみに委託。 |
・ | 特別用途表示(特定保健用食品)の許可の迅速化を図るため、この成分分析を、国立健康・栄養研究所以外の登録試験機関にも行わせることができるよう措置。 |