戻る  前ページ  次ページ

7 食品衛生法等及び健康増進法の一部を改正する法律において対応した事項

食品衛生法の一部改正
特殊な方法により摂取する食品及び健康被害の原因と疑われる食品等の暫定流通禁止措置

健康増進法の一部改正
健康の保持増進の効果等についての誇大・誇大広告等の表示の禁止
特別用途表示の試験実施主体の拡充


特殊な方法により摂取する食品等の暫定流通禁止措置

(第7条関係)
濃縮等した成分を錠剤化、カプセル化する等により、通常の食品の一般的な摂取方法とは著しく異なる方法により摂取される食品
図
 
一般に飲食に供されてきた食品と同様の食品であるが、その食品によるものと疑われる健康被害が発生
図
 
人の健康を損なうおそれがない
旨の確証がない
 
健康被害の態様からみて一般に飲食に供されていなかった物を含む疑い
 
食品衛生上の危害の発生を防止するため必要
薬事・食品衛生審議会の意見
食品として販売することを禁止


健康の保持増進効果等についての虚偽・誇大広告等の表示の禁止

食品として販売されている物について、健康の保持増進の効果等に関し、
 ┌
 |
 └
(1)著しく事実に相違する
(2)著しく人を誤認させる


ような広告等の表示をしてはならない。

    ↓ 違反

国民の健康の保持増進に重大な影響を与えるおそれがある場合、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告(厚生労働大臣)


正当な理由なく、勧告に係る措置をとらなかった場合、その者に対し当該勧告に係る措置をとるべきことを命令(厚生労働大臣)



命令に従わなかった場合、罰則を適用
(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)


(3)特別用途表示の試験実施主体の拡充

現在、厚生労働省における特別用途表示の許可業務のうち成分分析を国立健康・栄養研究所のみに委託。

特別用途表示(特定保健用食品)の許可の迅速化を図るため、この成分分析を、国立健康・栄養研究所以外の登録試験機関にも行わせることができるよう措置。


トップへ
戻る  前ページ  次ページ