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10 EUにおける健康食品関連制度


EUにおけるビタミン及びミネラル補助食品に関する理事会指令

ビタミン及びミネラルについては、ビタミン及びミネラル補助食品に関する理事会指令(Directive 2002/46/EC)が平成14年6月に制定され、ビタミン、ミネラルもしくは栄養的、生理学的効果を持ったほかの物質の濃縮物を含有するカプセル、錠剤等の医薬品のような形態の食品について、「補助食品(Food Supplement)」と定義して、使用できるビタミン及びミネラルの成分を特定するとともに、表示すべき事項を規定した。(これは、栄養強調表示ができることを認めたものではない。)

(表示すべき事項)
      一日摂取目安量
過剰摂取の場合の健康へのリスクについての警告等
栄養補助食品を多様な食事の代替物として使用してはならないこと。

(表示してはならない事項)
      栄養補助食品の表示や広告は、バランスの取れた多様な食事が栄養素一般の適切な量を補強しない、ということを暗示してはならないとされている。

加盟各国は、平成15年7月31日までに当該指令に合致するよう国内法令を整備しなくてはならず、平成17年8月1日以降、当該指令に適合しない製品の域内取引が禁止される。


EUにおける栄養・健康強調表示に関する規制
(検討状況)

現時点では、栄養・健康強調表示については、表示に関する食品一般に適用する指令(食品材料の表示、展示物、広告に関する理事会指令(79/112/EEC))の規定が適用される。
 この指令では、疾病の予防、処置、治癒に係わる特性を有する旨や虚偽や誤認を与える旨の表示・広告を禁止していており、同様の措置は、ビタミン及びミネラル補助食品に関する理事会指令(Directive 2002/46/EC)にも示されている。現在検討されている栄養・健康強調表示に関する規則案においても維持される予定である。

なお、現在、欧州委員会では、食品の栄養・健康強調表示に関する規則案を検討している。この規則案は、広く食品一般について対象としており、栄養補助食品又は機能性食品といった対象の特定は行っていない。
なお、その中では、栄養素による健康状態の全般的な改善や身体の機能の全体的快調等を強調する表示が禁止することを検討しているところ。(欧州委員会の内部で協議中。近々提出予定)


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