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(参考1)

食品の表示制度に関する懇談会開催要領

厚生労働省
農林水産省
第1  趣旨
 食品の表示制度については、食品衛生法、JAS法等複数の法律に規定されており、同じ表示項目に異なる用語が使われる場合があることなど、消費者にとって分かりにくいとの指摘があり、また、「BSE問題に関する調査検討委員会報告」において、食品表示制度について一元的に検討し、そのあり方を見直す必要がある旨提言されている。
 このため、消費者等関係者からの意見を今後の食品表示制度のあり方の検討に反映させることを目的に、厚生労働省医薬局食品保健部長及び農林水産省総合食料局長の私的懇談会として、内閣府及び公正取引委員会の参画を得て、「食品の表示制度に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)を開催することとする。

第2  検討事項
 現行の食品表示制度について
 今後の食品表示制度のあり方について

第3  構成
 懇談会は、別紙に掲げる者をもって構成する。

第4  座長
 懇談会に座長及び座長代理を置く。
 座長は、委員の互選によって選任し、座長代理は、委員のうちから座長が指名する。
 座長は、懇談会を統括する。
 座長代理は、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときには、その職務を代理する。

第5  運営
 懇談会の運営については、次のとおりとする。
(1)  会議は公開とする。
(2)  会議の資料は、会議の終了後、ホームページ等により公表する。
(3)  会議の議事概要及び議事録については、会議の終了後、委員の了解を得た上で、ホームページ等により公表する。
 座長は、上記によりがたい場合が生じた時には、懇談会の了承を得て、その取り扱いを決定するものとする。

第6  その他
 懇談会の庶務は、厚生労働省と農林水産省が共同で行う。
 内閣府及び公正取引委員会は、懇談会に参画するものとする。


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