1.制度の目的 2.義務表示 3.任意表示 |
1.制度の目的
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に基づく品質表示は、食品等の品質に関する適正な表示を行わせることによって、一般消費者の適切な商品選択に資することを目的としている。 |
(1) | 根拠規定 生鮮食品の表示については、平成12年3月31日に告示された「生鮮食品品質表示基準」に基づき、同年7月1日から生鮮食料品に適用されている。 |
(2) | 生鮮食品の表示事項 生鮮食品の表示については、名称及び原産地を表示することが義務付けられている。 |
(3) | 原産地の表示方法 |
国産品 | 輸入品 | ||||
都道府県名
|
原産国名
|
![]() |
国産品 | 輸入品 | ||
国産である旨
|
原産国名 |
![]() |
国産品 | 輸入品 | ||||||
水域名又は地域名
|
原産国名
|
![]() |
(1) | 根拠規定 加工食品の表示については、平成12年3月31日に告示された「加工食品品質表示基準」に基づき、昨年4月1日から一般の加工食品に適用されている |
(2) | 加工食品の表示事項 加工食品の表示については、以下の6つの事項を一括して表示することが義務付けられている。 ○ 名称 ○ 原材料名 ○ 内容量 ○ 賞味期限(品質保持期限) ○ 保存方法 ○ 製造業者等の氏名又は名称及び住所 なお、輸入品にあっては「原産国名」も記載することとされている。 |
|
(3) | 加工食品の原料原産地の表示 加工食品については、上記のとおり、昨年4月から原材料名等の表示が義務付けられているが、その原料の原産地について、個別品目毎に精査し、順次表示の義務づけを行っていくこととしており、
なお、冷凍野菜については、平成15年3月1日から義務づけられることになっている。 |
(1) | 根拠規定 遺伝子組換え食品の表示については、平成12年3月31日に告示された「遺伝子組換え食品の品質表示基準」に基づき、昨年4月1日から適用されている。 |
(2) | 概要 この表示は、消費者の商品選択のための情報提供という観点から、厚生労働省において安全性が確認された遺伝子組換え食品(※)について、表示を義務付けるものである。 |
(3) | 表示対象品目 表示対象品目については、表示の合理性、信頼性及び実行可能性を確保することを旨として選定しており、新しい遺伝子組換え食品や新しい知見に基づいて、毎年見直しを行うこととしている。 |
|
(※)・ | 安全性審査が終了した遺伝子組換え農作物(5品目) 大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実の農作物 |
・ | 安全性審査が終了した遺伝子組換え農作物を主な原料とする加工食品(30品目) 大豆、とうもろこし、ばれいしょを主な原材料とする加工食品 |
3.任意表示
任意で表示する事項についても、次のような表示規制を行い、一般消費者の適切な商 品選択に資することとしている。 |
(1) | 表示禁止事項
|
(2) | 特色のある原材料の表示規制 使用した原材料が特定の原産地、有機農産物等特色のあるものであることを加工食品に表示するには、当該特色のある原材料が製品の原材料に占める重量の割合等を表示しなければならない(その割合が100%の場合を除く。)。 |
(3) | 「遺伝子組換えでない」等の表示規制 「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」等の表示を農産物及び農産物加工食品に行うには、非遺伝子組換え農産物を分別生産流通管理したものでなければならない。 |
(4) | 「有機」等の表示規制 「有機栽培」、「オーガニック」等の表示を農産物及び農産物加工食品に行うには、JAS規格(日本農林規格)の格付けを受けたものでなければならない。 |