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I 食品衛生法関係
1.制度の目的
食品衛生法に基づく表示は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とし、食品の安全性を確保するために重要な役割を果たし、一般消費者の保護に資するものである。
2.義務表示
(1)表示対象
-
販売の用に供する食品や添加物、規格基準が定められた器具や容器包装
-
○ |
マーガリン |
○ |
酒精飲料 |
○ |
清涼飲料水 |
○ |
食肉製品 |
○ |
魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコンの類 |
○ |
シアン化合物を含有する豆類 |
○ |
冷凍食品 |
○ |
放射線照射食品 |
○ |
容器包装詰加圧加熱殺菌食品 |
○ |
鶏の卵 |
○ |
容器包装に入れられた食品(前各号に掲げるものを除く)であって、次に掲げるもの
(1). |
食肉、生かき、生めん類(ゆでめん類を含む)、即席めん類、弁当、調理パン、 そうざい、魚肉練り製品、生菓子類、切り身またはむき身にした鮮魚介類(生かきを除く)であって生食用のもの、及びゆでがに |
(2). |
加工食品であって、イに掲げるもの以外のもの |
(3). |
かんきつ類、バナナ |
|
○ |
遺伝子組換え食品 |
○ |
保健機能食品 |
○ |
添加物 |
○ |
乳、乳製品及びこれらを主原料とする食品 |
|
(2)表示事項
-
○ |
名称 |
○ |
消費期限、品質保持期限 |
○ |
製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名
(法人にあっては名称)
輸入品にあっては輸入業者の所在地、氏名、名称 |
○ |
添加物を使用している食品にあっては、当該添加物を含む旨 |
○ |
保存方法 |
○ |
アレルギー物質を含む食品については、その旨 |
○ |
遺伝子組換え食品及び遺伝子組換え食品を原材料とする
加工食品にあっては、その旨 等 |
(3)表示方法
・ |
容器包装を開かないでも見ることができるように、容器包装の見やすい場所に記載すること。 |
・ |
邦文でその商品を購入し使用するものが読みやすく理解しやすいような用語により正確に記載すること。
|
<参考>
1 アレルギー物質を含む食品の表示について
(1) |
食物アレルギーと国の対策 |
食物アレルギーとは、食物の摂取により、免疫学的な作用により発疹等の症状が出現することをいう。
平成13年4月より一定の種類のアレルギー物質を含む食品について、特定のアレルギー体質をもつ方の健康危害の発生を防止する観点から、容器包装された加工食品・食品添加物で、過去の健康障害等の程度、頻度を考慮して重篤なアレルギー症状を引き起こした実績のある特定の原材料(特定原材料)を含む場合に、その原材料の表示が食品衛生法に基づき義務化された。 |
(2) |
表示が必要となった原材料
○ |
特定原材料については表示を義務化するものと、特定原材料に準ずるものとして、通知で表示を奨励するものの2段階に分類している。 |
|
・特定原材料(省令で表示を義務化:5品目)
-
卵、乳、小麦、そば、落花生
・特定原材料に準ずるもの(通知で表示を奨励:19品目) = 任意表示
-
あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
|
(3) |
情報提供について |
アレルギー物質を含む食品の表示制度について、具体的な内容等を紹介したQ&Aを厚生労働省のホームページに掲載している。 |
2 遺伝子組換え食品の表示について
(1) |
遺伝子組換え食品とは |
酵素等を用いてDNAの切断及び再結合の操作を行う、組換えDNA技術を用いて生産された遺伝子組換え農産物や、それを原材料とした加工食品のことである。
近年の遺伝子組換え食品の実用化に伴い、平成13年4月1日から、食品衛生法による安全性審査と表示の義務化が行われた。現在では、安全性未審査の遺伝子組換え食品の輸入、販売等が禁止されている。 |
(2) |
遺伝子組換え食品の表示について |
食品衛生法では、遺伝子組換え食品について、安全性審査の法的な義務化を着実に実施するため、輸入届やモニタリング検査を行い、併せて食品の内容を明らかにする「遺伝子組換え食品の表示制度」を平成13年4月より義務化した。 |
○ |
表示対象 |
・ |
安全性審査が終了した遺伝子組換え農作物(5品目) |
大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実の農作物) |
・ |
安全性審査が終了した遺伝子組換え農作物を主な原材料とする加工食品(30品目) |
大豆、とうもろこし、ばれいしょを主な原材料とする加工食品 |
|
○ |
表示事項 |
(1) |
分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え食品の場合 |
→「遺伝子組換え食品」である旨(義務表示) |
(2) |
遺伝子組換え食品及び非遺伝子組換え食品が分別されていない場合 |
→「遺伝子組換え不分別」である旨(義務表示)品 |
(参考) |
|
分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品の場合 |
→「非遺伝子組換え食品」である旨(任意表示) |
|
|
(3) |
情報提供について |
遺伝子組換え食品の表示制度について、具体的内容等を紹介したQ&Aやその他関連資料を厚生労働省のホームページに掲載している。 |
3.任意表示
任意で表示する事項については、消費者が必要とする情報を適切に提供できる制度としている。
(1) |
食品衛生法上は義務付けられていないアレルギー物質の表示(勧奨表示) |
アレルギー物質を含む食品として、規則では5品目(小麦、そば、卵、乳及び落花生)が義務表示とされているところであるが、食物アレルギーの実態及びアレルギー誘発物質の解明に関する研究から、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの19品目(特定原材料に準ずるもの)についても、過去に一定の頻度で重篤な健康危害が見られていることから、これらを原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努めることとしている。(平成13年3月15日付け食発第79号厚生労働省医薬局食品保健部長通知) |
(2) |
遺伝子組換え食品の表示における任意の表示項目について) |
分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品の場合、「非遺伝子組換え食品」である旨を表示すること。 |
(3) |
保健機能食品について |
保健機能食品は、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」との総称である。
特定保健用食品は、厚生労働省が行う個別の審査により許可(又は承認)を受けることにより、許可(又は承認)された事項につき、特定の保健の用途に適する旨の表示を行うことができる。
栄養機能食品は、厚生労働省が定める規格基準に適合するものであれば栄養機能の表示を行うことができる。
なお、特定保健用食品の表示及び栄養機能表示はそれぞれ、栄養改善法上の特別用途表示および栄養表示基準に従った表示である。 |
表示事項 |
特定保健用食品 |
栄養機能食品 |
(1)保健の用途の表示
(2)栄養成分量及び熱量
(3)摂取方法及び摂取上の注意
(4)1日当たりの摂取目安量
(5)原材料 内容量
等 |
(1) 栄養機能表示
(2)栄養成分量及び熱量
(3)摂取方法及び摂取上の注意
(4)1日当たりの摂取目安量
(5)厚生労働大臣の個別の審査を受けたものでない旨
等 |
|
<参考>
|
特別用途表示について
|
栄養改善法に基づき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をすることを許可する制度
(例:乳児用調製粉乳、腎疾患等ナトリウムの摂取制限が必要な人向けの食品等) |
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表示事項 |
特定保健用食品 |
(1)商品名
(2)消費期限又は品質保持期限
(3)保存方法
(4)製造所所在地、製造者の氏名
(5)許可を受けた表示の内容
(6)摂取上の注意事項
(7)栄養成分量及び熱量
(8)適用範囲の表示
等 |
|
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栄養表示基準について
|
栄養改善法に基づき、販売する食品に熱量やたんぱく質、脂質、ビタミン等の栄養成分について表示する場合は熱量及び栄養成分について一定の表示方法に従い表示しなければならない。また、「低」「無」「含有」「高」等の強調表示を行う場合には、含有量に関する一定の基準を満たさなければならない。 |
|
表示事項 |
栄養表示基準 |
熱量及び栄養成分量(一定単位量(例:100g当たり、1食当たり)中の熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム及び表示成分の量の順に表示)
等 |
強調表示(例:低カロリー 食品100g当たり40kcal以下) |
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