1.居宅介護支援の現行の報酬体系
要支援 | 650単位 |
要介護1又は要介護2 | 720単位 |
要介護3,要介護4又は要介護5 | 840単位 |
特別地域居宅介護支援加算 (所定単位数×15%) |
2.居宅介護支援の報酬体系を考える視点
3.参考資料
居宅介護支援
I 介護給付費に関するデータ(国民健康保険団体連合会 平成13年5月審査分)
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(平均要介護度 1.99) |
要介護状態区分別
要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
利用単位数 | (千単位) | 968,551 | 132,353 | 311,999 | 189,762 | 135,439 | 105,366 | 93,633 |
100% | 13.7% | 32.2% | 19.6% | 14.0% | 10.9% | 9.7% | ||
1件当たり単位数 | (単位) | 753.1 | 658.7 | 727.3 | 726.5 | 846.4 | 846.7 | 846.9 |
II サービス提供事業所に関するデータ(介護サービス施設・事業所調査 平成12年10月)
(1) 利用者数規模別事業所数の構成割合
1〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30〜39人 | 40〜49人 | 50〜99人 | 100人以上 | 不明等 | 1事業所当たり 利用者数(人) |
||
居宅介護支援事業所 | 100.0% | 9.3% | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 9.2% | 27.3% | 20.0% | 8.2% | 68.5 |
(2)従事者数と利用者数、要介護度等
全体 | 社会福祉法人 (社協以外) |
社会福祉法人 (社協) |
医療法人 | 株式会社 | 非営利法人 (NPO) |
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事業所数 | 15,241 | 3,879 | 1,600 | 3,873 | 1,418 | 129 |
介護支援専門員(常勤換算) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
うち常勤専従(再掲) | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 |
その他の職員 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
利用者数(要支援者及び要介護者) | ||||||
1事業所当たり | 67.6 | 91.7 | 86.6 | 57.6 | 39.4 | 35.8 |
介護支援専門員1人当たり | 39.9 | 50.7 | 45.0 | 35.5 | 27.7 | 28.0 |
平均要介護度 | 2.03 | 1.93 | 1.80 | 2.11 | 2.04 | 1.97 |
(3) 勤務形態別介護支援専門員数
実人員 | 常勤換算 | |
事業所数 | 15,241 | |
介護支援専門員数 | 37,904 | 25,801 |
うち常勤(専従+常勤兼務) | 33,299 | 24,206 |
非常勤 | 4,605 | 1,595 |
1事業所当たり介護支援専門員数 | 2.49 | 1.69 |
○ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日 厚生省令第38号)
第一条 指定居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第七条第十八項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、次に掲げるところによるものとする。
二 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供して、利用者にサービスの選択を求めるものとする。
(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
第二十五条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
2 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
○ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日 老企第22号)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
三 運営に関する基準
(七) 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
(2) 利用者自身によるサービスの選択(第二号)
介護支援専門員は、利用者自身がサービスを選択することを基本に、これを支援するものである。このため、介護支援専門員は、当該利用者が居住する地域の指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者またはその家族に対して提供することにより、利用者にサービスの選択を求めるべきものであり、特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のサービスのみによる居宅サービス計画原案を最初から提示するようなことがあってはならないものである。
(一六) 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等
(1) 基準第二五条第一項は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が利用者に利益誘導のために特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行うことを禁じた規定である。これは、例えば、指定居宅介護支援事業者又は介護支援専門員が、同一法人系列の居宅サービス事業者のみを利用するように指示すること等により、事実上他の居宅サービス事業者の利用が妨げられることとなり、居宅介護支援の公正中立性や利用者のサービス選択の自由が損ねられることを防止するための規定である。
(2) 基準第二五条第二項は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から、金品その他の財産上の利益を収受してはならないこととしたものである。
居宅介護支援の事業形態について
介護支援専門員(ケアマネジャー)の養成について
1.介護支援専門員の定義(介護保険法第79条等)
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況等に応じ適切な居宅サ ービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設 等との連携調整を行う者であって、要介護者等が自立して日常生活を営むのに必要な援 助に関する専門的知識及び技術を有するものであって、都道府県が行う、(1)試験(実務 研修受講試験)に合格し、(2)研修(実務研修)の課程を修了し、(3)名簿登録された者
2.介護支援専門員の業務
3.介護支援専門員養成の流れ
介護支援専門員の実務研修受講試験の対象者の範囲
○実務経験5年以上
(1)保健医療福祉に関する法定資格
〔医師等〕 医師、歯科医師 〔薬剤師等〕 薬剤師、保健婦(士)、助産婦、看護婦(士)、准看護婦(士)、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、栄養士(管理栄養士を含む)、義肢装具士、言語聴覚士、歯科衛生士、視能訓練士、柔道整復師 〔福祉士等〕 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士 |
(2)相談援助業務従事者
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(3)介護職員かつ社会福祉主事任用資格・訪問介護員2級研修修了者
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○実務経験10年以上
(4)上記(3)以外の介護職員(=社会福祉主事任用資格・訪問介護員2級研修修了者ではない介護職員)
介護支援専門員(ケアマネジャー)合格者数、実働数等について
1.試験受験者数及び合格者数
受験者数 (A) |
合格者数 (B) |
合格率 (B/A) |
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第4回(平成13年度) | 93,726人 | − | − |
第1回(平成10年度) | 207,080人 | 91,269人 | 44.1% |
第2回(平成11年度) | 165,117人 | 68,081人 | 41.2% |
第3回(平成12年度) | 128,153人 | 43,854人 | 34.2% |
第1回〜第3回合計 | 500,350人 | 203,204人 | − |
第1回〜第4回合計 | 594,076人 | − | − |
(2)実働者数(介護保険施設を除く)
居宅介護支援事業所数 22,553事業所
・WAM-NET掲載ベース
(平成13年9月現在)
居宅介護支援事業所に所属しているケアマネジャー数 58,219人
・「介護保険事務調査」
(全国3,249市町村、平成13年4月1日現在)
(参考)
「平成12年度介護サービス施設・事業所調査の概況」
(平成12年10月1日現在の従業者数(常勤換算))
居宅介護支援事業所 | 17,176か所 | 27,542人 |
介護保険施設(3施設 | 10,992か所) | 9,029人 |
計 | 36,571人 |
介護支援専門員に関する研修
1.介護支援専門員実務研修(H10〜)
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2.介護支援専門員現任研修(H12〜)
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ケアマネジャーに対する支援策について
(1)研修事業に関する取組み
○ 平成12年11月16日に開催された「全国介護保険担当課長会議」において、各都道府県に対し、「介護支援専門員現任研修事業」の実施に際しては、現任者の知識、技能の向上を図るという研修趣旨に鑑み、制度運営事項に関する最新の動向等を踏まえ行うよう依頼。
○ 平成12年度老人保健健康増進等事業において、「介護支援専門員現任研修・専門研修のあり方研究委員会」を設置し、現任の介護支援専門員に対する研修のあり方についての検討を行ったところ。5回の開催を踏まえ、現在、報告書を取りまとめ中。
(2)業務支援に関する取組み
(1)いわゆる無報酬問題への支援
○ 介護支援専門員の業務のうち介護報酬で対応することができないショートステイ振替業務、住宅改修の理由書作成業務等について、介護保険の制度外のサービスである「介護予防・生活支援事業」の市町村事業として、平成13年1月1日より、国庫補助の対象としたところ。
*短期入所振替利用支援事業(短期入所の振替利用手続きの業務)
*住宅改修支援事業(住宅改修費の申請書に添付する理由書の作成業務)
(2)情報提供
○ 介護支援専門員への支援を更に一層推進するため、厚生省、都道府県、市区町村及び居宅介護支援事業者等の協力に基づき、各地における介護支援専門員支援に向けての取組例や事務簡素化の工夫例等について情報の蓄積・共有を進めるための情報提供体制を構築。
(3)13年度予算における取組み
(1)養成事業
介護支援専門員の養成、資質の向上を図るため、13年度においても引き続き国庫補助を行う。
(2)「介護支援専門員活動支援モデル事業」(新規・1.1億円)
介護サービス計画(ケアプラン)の作成等の業務を支援するため、介護サービス計画の作成事例収集、インターネットの活用等による情報の提供など、介護支援専門員が行う業務を円滑かつ効果的に行うための研究等にモデル的に取り組む自治体を支援。
(3)「介護支援専門員等研修事業」(新規・1.1億円)
介護支援専門員及び福祉用具専門相談員等に対し、福祉用具や住宅改修の導入効果、事業者との連携方法など、福祉用具及び住宅改修に関する知識の普及のための研修を実施。
ケアマネジメントリーダー活動支援事業
平成13年度予算額 | 平成14年度要求額 | |
0千円 | → | 354,907千円 |
創設年度 | 平成14年度 |
補助根拠 | 予算補助 |
補助率 | 国 1/2、都道府県1/2 国 1/2、都道府県1/4、市町村 1/4 |
1 目的
介護保険制度運営の要である介護支援専門員(ケアマネジャー)の地域における支援体制を強化するため、在宅介護支援センター等に関係機関との連絡調整や指導助言等の援助を行うケアマネジメントリーダーを設置し、市町村事業として、その活動支援を行うとともに、都道府県事業として、ケアマネジメントリーダーの養成や相談窓口体制の設置などの支援を行う。
2 事業内容
(1)市町村事業(平成14年度要求額:124,419千円)
(2)都道府県事業(平成14年度要求額:230,488千円)
(1)「都道府県・介護支援専門員支援会議」の設置・運営
(2)都道府県ケアマネジメントリーダー養成研修事業
(3)ケアマネジメントリーダー等相談窓口設置事業
(4)独自研修等促進事業
3 実施主体
4 参考
ケアマネジャーに対する支援対策イメージ図