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> 年金を受給されている方の現況確認の方法が変わります(Q&A) |
(回答) 社会保険庁において住基ネットを活用した年金受給者の皆様の現況確認を行うことは、住民基本台帳法第三十条の七第三項に規定されています。
(回答) 住民票コードは、住基ネットの運用が開始された平成14年に当時お住まいの市区町村から、皆様に「住民票コード通知票」としてお知らせされています。(一部住基ネットに参加していない市区町村を除く。) 「住民票コード通知票」を紛失されている場合は、市区町村ごとの判断によって再交付を行っている場合がありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 この他、市区町村から住民票の写しなどの交付を受けることにより、ご自身とご自身と同じ世帯の方の住民票コードを確認することができますので、住民票コードの記載を必要とする旨の意思表示をしたうえで、住民票の写しなどの交付をお住まいの市区町村に請求してください。その際、運転免許証、年金証書、住民基本台帳カードなどのご本人であることを確認できるものをお持ちください。 なお、詳細につきましては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
(回答) 住基ネットは住民の利便性の向上や負担の軽減を図ること及び行政の合理化に資することを目的に導入されたものであり、全ての住民が対象となることを前提としています。 したがいまして、住基ネットの利用にあたって、個人単位に希望の有無を確認する仕組みとはなっていないことから、仮にこの仕組みを設けることは事務処理の効率化の妨げになるため、個別の申し入れに応じることはできません。
(回答) 住基ネットを活用した現況確認は、住基ネットから本人確認情報を取得できることが前提となりますので、住基ネットに参加していない市区町村(国立市、矢祭町)へ転居した場合は、住基ネットを活用した現況確認が行えないため、従来どおり現況届の提出が必要となります。 |