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年金を受給されている方の現況確認の方法が変わります(Q&A)


(質問) 住基ネットを活用した現況確認を行うことについて、法律の根拠はあるのですか。

(回答) 
 社会保険庁において住基ネットを活用した年金受給者の皆様の現況確認を行うことは、住民基本台帳法第三十条の七第三項に規定されています。

(参考:住民基本台帳法(昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号)〜抜粋〜)
第三十条の七 (略)
 都道府県知事は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し、住民の居住関係の確認のための求めがあつたときに限り、政令で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報(第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報であつて同条第三項の規定による保存期間が経過していないものをいう。以下同じ。)を提供するものとする。


(質問) 住民票コードがわかりません。どうすれば確認することができますか。

(回答) 
 住民票コードは、住基ネットの運用が開始された平成14年に当時お住まいの市区町村から、皆様に「住民票コード通知票」としてお知らせされています。(一部住基ネットに参加していない市区町村を除く。)
 「住民票コード通知票」を紛失されている場合は、市区町村ごとの判断によって再交付を行っている場合がありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
 この他、市区町村から住民票の写しなどの交付を受けることにより、ご自身とご自身と同じ世帯の方の住民票コードを確認することができますので、住民票コードの記載を必要とする旨の意思表示をしたうえで、住民票の写しなどの交付をお住まいの市区町村に請求してください。その際、運転免許証、年金証書、住民基本台帳カードなどのご本人であることを確認できるものをお持ちください。
 なお、詳細につきましては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。


(質問) 住基ネットの利用に反対ですので、従来どおり現況届を提出したいのですが、可能でしょうか。

(回答) 
 住基ネットは住民の利便性の向上や負担の軽減を図ること及び行政の合理化に資することを目的に導入されたものであり、全ての住民が対象となることを前提としています。
 したがいまして、住基ネットの利用にあたって、個人単位に希望の有無を確認する仕組みとはなっていないことから、仮にこの仕組みを設けることは事務処理の効率化の妨げになるため、個別の申し入れに応じることはできません。


(質問) 住基ネットに不参加の市区町村へ転居した場合、現況届の提出が必要になりますか。

(回答)
 住基ネットを活用した現況確認は、住基ネットから本人確認情報を取得できることが前提となりますので、住基ネットに参加していない市区町村(国立市、矢祭町)へ転居した場合は、住基ネットを活用した現況確認が行えないため、従来どおり現況届の提出が必要となります。



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