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年金を受給されている方の現況確認の方法が変わります


 社会保険庁では、年金受給者の皆様の手続きの簡素化を図るため、平成18年10月から(※)住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)を活用して年金受給者の皆様の現況確認を行うこととなりました。
 (※)12月生まれの方から順次実施
 これにより、毎年、誕生月に提出が必要であった「年金受給権者現況届」(以下「現況届」といいます。)の提出が、原則不要となります。

1.現況届の提出が原則不要となります。
 これまで年金受給者の皆様の現況確認については、年1回、現況届(はがき形式)を提出していただく方法によって行っていましたが、年金受給者の皆様の手続きの簡素化や事務処理の効率化を図る観点から、住基ネットを活用して現況確認を行うこととなりました。これにより、現況届の提出が原則不要となります。
 ただし、住基ネットの活用により現況届の提出が不要となるのは、12月生まれの年金受給者の方からであり、以降1月生まれの年金受給者の方、2月生まれの年金受給者の方と順次実施されます(平成18年度は11月生まれの年金受給者の方までは今までどおり現況届の提出が必要となります。)。
 なお、現況届の提出が不要となる年金受給者の方には、これまで現況届が送付されていた誕生月の前月末ごろに社会保険業務センターから現況届の提出が不要となる旨のお知らせ(こちらをご覧ください。)を送付することとしておりますので、ご確認をお願いします。

現 行
社会保険業務センターの絵 @ 誕生月の初め頃に現況届を本人あて送付 年金受給者の絵
右向き矢印
A 誕生月の末日までに現況届を提出
左向き矢印
B 引き続き年金を支給
右向き矢印
社 会 保 険 庁
(社会保険業務センター)
12月生まれの方から順次実施 年金受給者
変更後
住民基本台帳ネットワークの絵 @ 受給者の現況確認を依頼 社会保険業務センターの絵 B 現況確認できた方は 年金受給者の絵
左向き矢印 右向き矢印
右向き矢印 引き続き年金を支給
A 結果を回答
住民基本台帳
ネットワークシステム
社 会 保 険 庁
(社会保険業務センター)
年金受給者


2.引き続き、現況届を提出いただく場合があります
 現況届の提出が不要となるのは、社会保険庁において住基ネットに現況確認を行うために必要となる住民票コードが確認できた年金受給者の方に限られます。このため、次の方については、これまでどおり現況届の提出が必要となります。

〔現況届の提出が必要となる主な例〕
社会保険庁が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と相違している方
住基ネットに参加していない市区町村(杉並区、国立市、矢祭町)にお住いの方
外国籍(外国人登録)の方
外国にお住まいの方                                     など

 現況届の提出が必要となる年金受給者の方には、これまでどおり誕生月の前月末ごろに社会保険業務センターから現況届が送付されます。現況届が送付された場合は、誕生月の末日までに社会保険業務センターに必ず届くように提出ください。
 
 上記の主な例のうち、アに該当する方については、現況届の「住民票コード記入欄」に住民票コードを記入し、提出いただくことにより、翌年(次回)以降の現況届の提出が原則不要となります。(具体的な記載方法につきましてはこちらをご覧ください。)

3.現況届以外の届出が必要となる場合があります
 住基ネットで確認ができるのは年金受給者ご本人の現況確認のみとなりますので、次の方については別途、社会保険業務センターから送付される届け書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
(1) 加給年金額等が加算されている場合
 加給年金額、加算額、加給金(以下「加給年金額等」といいます。)が加算されている場合には、加給年金額等対象者の方の生計を維持していることを確認する必要があります。この場合には、「生計維持確認届」の提出が必要となります。この届け書は、これまでの現況届と同様、誕生月の前月末ごろに社会保険業務センターから送付されます。
 「生計維持確認届」の内容に記入もれがあったり、提出期限までに届け書をご提出いただけない場合は、加給年金額等の支払いが一時止まりますのでご注意ください。
(2) 障害の程度を確認する必要がある場合
 障害年金等を受給されている方のうち、障害の程度を確認する必要がある年金受給者の方については、医師等による診断書の提出が必要となります。この場合には、「障害状態確認届」の提出が必要となります。この届け書は、これまでの現況届と同様、誕生月の前月末ごろに社会保険業務センターから送付されます。
 「障害状態確認届」の内容に記入もれがあったり、提出期限までに届け書をご提出いただけない場合は、年金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。

4.ご家族の方へのお願い
 年金を受けている方がお亡くなりになったときは、これまでどおり、ご遺族の方などが市区町村に提出する戸籍の死亡届とは別に「年金受給権者死亡届」の提出が必要となります。最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターにご提出をお願いします。


その他、ご質問と回答を掲載しています。こちらをご覧ください。