参考資料1 |
社会保障審議会医療保険部会 (第1〜第4回)の審議状況等 |
開催日 | 主な議題 | 政管健保に関連する主な意見 |
第1回 (15.7.16) |
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第2回 (15.10.6) |
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第3回 (15.11.10) |
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第4回 (15.12.3) |
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社会保障審議会医療保険部会提出資料 (政府管掌健康保険関連部分抜粋) |
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保険者の再編・統合の基本的考え方
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第4回社会保障審議会医療保険部会(平成15年12月 3日)提出資料 |
保険者の再編・統合と地域との関係 |
○ | 医療保険は、現物給付を中心とする傷病の治療のための医療サービスを提供するとともに、予防のための保健活動等を行う仕組みであり、現下の各保険者の状況にかんがみると、その機能を十全に発揮していくためには、財政基盤の安全性を確保していくことが何よりも重要。 |
○ | そのためには、次のような取組を推進していくことが必要ではないか。 |
保険者規模の拡大(小規模すぎるためにその機能の発揮に問題を抱える保険者の場合) | |
保険者の財政安定化のための制度的対応 | |
医療費適正化に向けた様々な関係者の取組 |
○ | 医療保険は、医療費の発生リスクを被保険者間で分かち合う仕組み。偶発的な高額医療費の発生などの医療費の変動に安定的に対応するためには、被保険者数の規模を大きくすることが有効な手段ではないか。 |
※ 現在、高額医療費が発生した保険者(市町村国保・健保組合)に対して、その財政への影響を緩和するための事業を、拠出金等を財源として、各都道府県の国民健康保険団体連合会及び健康保険組合連合会においてそれぞれ実施。 | |
○ | 小規模な保険者においては、十分な職員数を配置できない、事務費が相対的に高いといった問題がある。規模を拡大すると事務処理体制の整備や事務費の効率化ができるのではないか。 |
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政府管掌健康保険の都道府県単位での財政運営の考え方 |
○ | 保険料率が全国一本で設定され、地域ごとの医療費の状況が保険料率に反映されていないため、受益に応じた保険料負担となっておらず、また、保険者による、地域の特性に応じた医療費の適正化に向けた取り組みや保健事業の展開が不十分ではないか。 |
○ | 保険料率を都道府県単位で設定することにより、都道府県ごとの医療費の状況や保険料収納率といった保険者努力が保険料率に反映される仕組みとする。 |
○ | 都道府県単位の保険料が都道府県ごとの医療費の状況を反映したものとなるよう、年齢構成及び所得水準の格差については、政府管掌健康保険の中で全国的に調整する。 |
○ | 保険料率、保健事業の内容等について、一定のルールに従い、都道府県単位で被保険者等の意見を反映しつつ決定する仕組みとする。 |
○ | 事業運営の効率性を考慮し、保険適用や保険料徴収について、厚生年金保険との一体的な処理を維持する。 |
保険者の再編・統合と地域における取組 |
患者の受診行動 |
○患者の受診行動は、都道府県の圏域で概ね完結している。
・住所地でみると、同一都道府県内でほぼ完全に収まる。
・加入する保険者の所在地でみても、同一都道府県内でほぼ収まる。 |
患者の住所地における受診行動 | 加入する保険者の所在する 都道府県での受診行動 |
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(大臣官房統計情報部「平成11年度 患者調査」より) |
*国保は自県の被保険者の受診状況 (国民健康保険団体連合会 平成12年度審査分データより) *政管、健保組合は自県の保険者の加入者の受診状況 (社会保険診療報酬支払基金 平成13年6月審査分データより) |
医療計画 | 介護保険事業支援計画 | 健康増進計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根拠規定 | 医療法第30条の3第1項 | 介護保険法第118条第1項 | 健康増進法第8条第1項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣旨等 | 都道府県における医療を提供する体制の確保に関する計画 | 市町村の行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画 | 地域の実情を踏まえた住民の健康増進に関する重要課題、目標の設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な内容 |
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都道府県に設置される協議組織の構成 | 関係行政機関、医療関係団体等 (H10.6.1健康政策局長通知「医療計画について」) |
学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保健者代表者、費用負担関係者等 (H11.5.11告示「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」) |
住民、市町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者等 (H15.4.30告示「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」) |
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計画期間 | 少なくとも5年ごとに見直し | 1期5年(今期計画は平成15〜19年度) | 一定期間ごとに評価・改定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行計画の見直し時期 | 都道府県ごとに適宣見直し(国においては平成17年度前半までに医療計画制度の見直しを行う予定) | 平成17年度末までに見直し | 都道府県ごとに適宣見直し (「健康日本21」の運動期間は平成22年度まで平成17年度に中間評価) |
[ | 平成15年3月28日 閣議決定 |
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