資料4 |
政府管掌健康保険の事業運営状況 |
1.適用の適正化 |
平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | |
適用事業所数 (単位:所) |
1,554,123 (▲0.5%) |
1,548,221 (▲0.4%) |
1,541,989 (▲0.4%) |
1,522,868 (▲1.2%) |
1,496,270 (▲1.7%) |
被保険者数 (単位:人) |
19,684,895 (▲1.4%) |
19,526,999 (▲0.8%) |
19,450,872 (▲0.4%) |
19,124,131 (▲1.7%) |
18,811,690 (▲1.6%) |
(注1)各計数は、年度末現在。
(注2)括弧内は、対前年度伸び率。
(1)適用事業所における適用の適正化
事業所調査の重点化【平成15年度〜】
短時間労働者、派遣労働者等が多いと見込まれる適用事業所に対する調査を重点的に実施する予定。全喪の適正な処理
○ | 健康保険法施行規則の一部改正により、適用事業所に該当しなくなった場合の届出を規定。あわせて、その旨を証する書類の添付を義務化。 【平成15年4月〜】 |
○ | 各社会保険事務局・事務所に対し、解散や休業を理由とする全喪届を受け付けるに際しての調査確認方法を指導。 【平成15年11月に改めて通知を発出】 |
(単位:件数) | ||||||||||||
(注2)各計数は、全喪届を入力した後にそれを取り消した件数も含む。 |
未適用事業所の把握
○ | 各社会保険事務所に対し、労働保険の適用事業所に関する情報を提供し、未適用事業所の把握に活用。【平成14年9月〜】 |
○ | 法人登記簿を閲覧して未適用事業所を把握。 |
未適用事業所に対する適用促進
○ | 各都道府県社会保険労務士会に委託して未適用事業所に対する巡回説明を実施。 |
○ | 巡回説明後の未適用事業所に対する効果的な指導の実施 【平成16年度〜】 ・ 企業としての社会的責任が大きい一定規模以上の事業所に対して重点的な指導を実施 |
2.保険料収入の確保 |
平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | ||
徴収決定済額 (単位:億円) |
現年度分 | 60,698 | 59,505 | 61,465 | 62,548 | 60,661 |
過年度分 | 1,183 | 1,343 | 1,502 | 1,674 | 1,792 | |
収納済額 (単位:億円) |
現年度分 | 60,116 | 58,872 | 60,786 | 61,808 | 60,038 |
過年度分 | 322 | 345 | 383 | 399 | 433 | |
保険料収納率 (単位:億円) |
現年度分 | 99.0 | 98.9 | 98.9 | 98.8 | 99.0 |
過年度分 | 27.3 | 25.7 | 25.5 | 23.8 | 24.1 |
(1)保険料特別徴収専門官の設置[平成13年4月〜]
○ | 各地方社会保険事務局に、保険料特別徴収専門官を設置し、各社会保険事務所との連携体制を整備。 |
(2)滞納整理の手法の指導[平成14年度〜]
○ | 滞納整理に関するマニュアル等を各社会保険事務所等に配付。 |
○ | 滞納整理の取組が低調である地方社会保険事務局等に対しては、社会保険庁本庁の職員が出向いて滞納整理の手法を指導。 |
(3)監察
○ | 各地方社会保険事務局等に対する監察の中で、新規滞納事業所に対する納入督励、長期・大口滞納事業所に対する財産調査等の滞納整理の取組について、各地方社会保険事務局が社会保険事務所を適切に指導しているかどうか等を確認し、必要な改善を指導。 |
(4)健康保険・厚生年金保険徴収支援システムの導入[平成16年度〜]
○ | 当システムを各社会保険事務所に導入し、未納事業所情報をデータベース化し、これら管理業務の省力化を図ることによって、滞納事業所に対する保険料納入督励、財産調査、捜索及び差押え等の滞納処分業務を充実させ、より確実な保険料収入の確保を図る。 |
3.医療費の適正化 |
(1)レセプト点検調査
○ | レセプト点検調査の充実 平成15年2月から導入したレセプト情報管理システムを活用し、縦覧点検を中心とした内容点検調査を効率的かつ効果的に実施している(※)。 さらに、今年度においては、全国の事務センターにおける再審査請求の容認事例を集約した『再審査請求容認事例集』を作成し、レセプト点検調査に活用したり、レセプト点検に従事する職員の知識の向上を図るために、各事務センターにおいて外部の講師を招いた研修を実施するなど、レセプト点検調査のより一層の充実を図っているところである。 ※ 平成15年7月〜9月の縦覧点検の容認件数の対前年同期比については、次項以降を参照。 |
(2)医療費通知の充実
○ | 医療費通知の対象となるレセプトの範囲をおおむねすべてのレセプトへ拡大し、年2回発送する予定(平成16年3月〜)。 |
縦覧/単月点検別・管掌別容認件数の比較(対前年同期比) 注1 平成15年の( )内数値は、平成14年同期に対する伸び率である。 2 「その他」の数値は、船員保険及びその他各法の数値である。 出典:平成15年12月 第680回 支払基金理事会資料より |
4.その他 |
(1)被保険者証の一人一枚化[平成15年度〜]
○ | 被保険者証の更新に合わせ、現在(1月〜3月にかけて順次)プラスチックカードを媒体とする被保険者証の一人一枚化を実施中。 (注) 新規に被保険者資格を取得する者及びその被扶養者に対しては、平成15年10月以降、すでに交付。 |
(2)申請、届出等の手続の電子化[平成15年10月〜]
○ | 厚生労働省電子申請・届出システムを活用し、社会保険に係る申請、届出等の手続の電子化を実施。 |
○ | 処分通知の電子化(電子公文書)については、平成16年度の早期に実施する予定。 |
(3)社会保険と労働保険との徴収事務の一元化[平成15年10月〜]
○ | 各社会保険事務所に設置した社会保険・労働保険徴収事務センターにおいて、報酬額や保険料額に関する届出の受付や事業所調査等を共同で実施。 |
○ | さらに、本年3月には年度更新等に係る事業所説明会の共同開催、4月からは滞納整理の共同実施を予定。 |
(4)保険料の電子納付(マルチペイメント)[平成16年4月〜]
○ | 健康保険・厚生年金保険の保険料等の納付方法を多様化し、現在の納付方法(窓口納付、口座振替)に加え、マルチペイメントネットワークを活用した電子納付(金融機関のインターネットバイキング等を利用する方法)を可能にする予定。 |
政府管掌健康保険事業所の一括適用の実施について |
○ | 健康保険の適用事業所の一括適用については、平成14年の健康保険法の改正により、同年10月1日から厚生労働大臣の承認を受けて実施することが可能とされた。 |
○ | 政府管掌健康保険の適用事業所にあっては、「医療保険制度の運営効率化(平成14年12月25日厚生労働省)」により、平成16年度に実施する方針とされた。 |
↓ | |
○ | 承認申請の受付開始に向け、事務手続について、以下のとおりとする方向で、現在検討中。 |
  | 承認の申請は、指定を受けようとする適用事業所を管轄する社会保険事務所を経由して、厚生労働大臣に提出。 |
  | 被保険者記録等の移管は、事業主からの被保険者の資格等の届出により実施。 |
  | 被保険者の資格等の届出は、一括適用実施後の通常の届出を含め、磁気媒体又は電子申請によることを基本。 |
社会保険庁ホームページを活用した意見募集の状況 |
○ | 社会保険庁ホームページに医療保険制度に関するコーナー。その中では、政府管掌健康保険の事業運営に関する意見募集を実施。 |
○ | 平成15年7月31日に開催された当懇談会において、平成15年2〜6月に寄せられた意見等について報告。 その後(7〜12月)の状況は、次のとおり。 |
(単位:件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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