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資料2
政府管掌健康保険の財政運営
−平成15年度介護保険料率−
○
政府管掌健康保険の介護保険料率は、次に掲げる算式を基準として、社会保険庁長官が各年度に定める仕組み。
○
平成14年度医療制度改革による総報酬制の導入が平成15年4月より実施されることに伴い、介護保険料率を総報酬ベースで設定。
〜平成15年3月
平成15年4月〜
10.7‰
<標準報酬ベース>
→
8.9‰
<総報酬ベース>
[
本来分
9.4‰
]
納付猶予分の1/2
1.3‰
<参考>政府管掌健康保険における平成12〜14年度の介護保険料率
○
平成12年度に納付の猶予を受けた介護納付金については、平成13年度に全額を納付。
○
これに相当する介護保険料については、平成13年度と平成14年度とに平準化して徴収。
(注1)
網掛け部分は、平成12年度に納付の猶予を受けて平成13年度に全額を納付した介護納付金に相当する介護保険料率。
(注2)
括弧内は、平成13年度又は平成14年度の本来の介護納付金に相当する平成13年度又は平成14年度の介護保険料率。
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