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資料2
政府管掌健康保険の財政運営
−平成15年度介護保険料率−


 政府管掌健康保険の介護保険料率は、次に掲げる算式を基準として、社会保険庁長官が各年度に定める仕組み。



 平成14年度医療制度改革による総報酬制の導入が平成15年4月より実施されることに伴い、介護保険料率を総報酬ベースで設定。


〜平成15年3月   平成15年4月〜
 
10.7‰
<標準報酬ベース>
8.9‰
<総報酬ベース>
 
本来分 9.4‰
納付猶予分の1/2 1.3‰
   


<参考>政府管掌健康保険における平成12〜14年度の介護保険料率


 平成12年度に納付の猶予を受けた介護納付金については、平成13年度に全額を納付。
 これに相当する介護保険料については、平成13年度と平成14年度とに平準化して徴収。

政府管掌健康保険(介護分)における平成12〜14年度の保険料率

(注1)  網掛け部分は、平成12年度に納付の猶予を受けて平成13年度に全額を納付した介護納付金に相当する介護保険料率。
(注2)  括弧内は、平成13年度又は平成14年度の本来の介護納付金に相当する平成13年度又は平成14年度の介護保険料率。



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