柔軟な働き方を実現するための措置
子どもの年齢に応じた柔軟な働き方がしやすい制度づくり

柔軟な働き方を実現するための措置とは
事業主は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、職場のニーズを把握した上で、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。
- 2025年(令和7年)10月1日から適用

労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
柔軟な働き方を実現するための措置を講じるにあたっては、こちらのマニュアルもご活用ください。
対象となる労働者
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用を除く)
労使協定を締結している場合に対象外となる労働者
- 継続雇用1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を個別に行う必要があります。
周知時期 | 労働者の子が、3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
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周知事項 |
① 事業主が上記で選択した対象措置(2つ以上)の内容 ② 対象措置の申出先(例:人事部など) ③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働の制限、深夜業の制限に関する制度 |
個別周知・意向確認の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ |
意向確認は、上記の時期のほか、妊娠・出産等の申出時や育児休業後の復帰時、所定労働時間の短縮措置や柔軟な働き方を実現するための措置の利用期間中等にも定期的に実施することが望ましいです。