ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方へ 〜従業員を雇う場合のルールと支援策〜 > 建設労働者・港湾労働者の雇用

建設労働者・港湾労働者の雇用

建設労働者の雇用について

利用できる支援策

 建設労働については、建設生産の特殊性や重層下請け構造の存在等に起因して、雇用関係や労働条件が不明確で雇用が不安定であること、労働災害や賃金不払いが多く発生していることなど多くの問題が見られます。

 建設労働者の雇用管理の改善を図るため、次のような支援策が設けられておりますのでご活用ください。

1.建設雇用に関する助成金

お問い合わせ先:

都道府県労働局 または ハローワーク

※旧助成金(建設雇用改善助成金)についてはこちら

2.建設業における労働力需給調整システム

 建設事業主団体及び団体を構成する事業主は、厚生労働大臣の許可等を受けて、建設業務に関する「有料職業紹介事業」、及び建設業務労働者の送り出しをする「就業機会確保事業」を実施することができますので、ご利用ください。

3.雇用管理研修

 雇用管理責任者を対象とした、労働者の雇い入れ、配置、その他雇用環境の改善に関し必要な知識を習得することを目的とした雇用管理研修が実施されていますので、ご利用ください。

お知らせ

建設業における雇用管理現状把握実態調査

 建設業における雇用管理の現状を把握するとともに、建設業界の今後の雇用改善施策の方向性を検討することを目的として、「建設業における雇用管理現状把握実態調査事業」を行っております。詳細についてはこちらをご覧ください。

建設労働施策全般

 建設労働施策全般については、こちら をご覧ください。

ページの先頭へ戻る

港湾労働者の雇用について

利用できる支援策

 港湾運送事業は、貨物の取扱量が日ごとに変動するという特徴(港湾運送の波動性)を有することから、企業外労働力に依存せざるを得ない状況にあり、また、港湾運送事業主には、中小企業が多いこともあり、他の産業に比して、雇用改善、能力開発について、なお、改善の余地のある状況にあります。

 港湾運送労働者の雇用管理の改善を図るため、次のような支援策を設けておりますのでご活用ください。

1.港湾労働者派遣制度

 港湾運送の業務においては、労働者派遣法により労働者派遣事業の適用除外業務とされており、労働者派遣を行うことができません。しかしながら、港湾運送の波動性に対処し、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における効率的な経営・就労体制との確立との両立を図るため、一定の要件の下に、港湾運送事業主間で港湾労働者を相互に活用することが認められています。

2.港湾労働者雇用安定センターによる各種サービス

 港湾労働者雇用安定センターにおいては、港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図ることを目的として次の業務を行っています。

  • 港湾労働者の雇用管理に関する相談、援助
  • 港湾労働者に対する訓練
  • 港湾労働者派遣制度に係る情報の収集、整理及び提供
  • 港湾労働者派遣契約の締結のあっせん
  • 港湾労働者派遣制度に関する相談、援助
  • 雇用管理者及び派遣元責任者に対する研修

お知らせ

港湾労働法遵守強化旬間

 毎年11月21日から30日までを「港湾労働法遵守強化旬間」とし、港湾関係者の遵法意識の一層の高揚を図るとともに、港湾労働者からの申告に対する迅速な対応、現場パトロール及び立入検査の効果的な実施、雇用管理に関する勧告等により、違法就労の防止を図っています。

港湾労働施策全般

 港湾労働施策全般については、こちら をご覧ください。


PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方へ 〜従業員を雇う場合のルールと支援策〜 > 建設労働者・港湾労働者の雇用

ページの先頭へ戻る