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建設業務労働者就業機会確保事業の概要
建設業務労働者就業機会確保事業の概要
◎ 実施計画を作成する建設事業主団体の範囲
・ 建設事業主を主たる構成員とする社団法人、一定の要件を満たす事業協同組合等。
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◎ 事業主団体による実施計画の作成
・ 事業主団体は、実施計画において、(1)雇用改善・安定等の目標、(2)実施時期、(3)雇用管理改善の内容に加えて、実施する予定の建設業務労働者就業機会確保事業の概要を記載。
* 送出事業主及び受入事業主の氏名
* 事業の実施時期
* 対象労働者数、その職種
* 事業主団体による相談・援助内容 等
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◎ 実施計画に対する認定
・ 厚生労働大臣は、実施計画が地域の雇用の安定を図るものであるかどうか等について審査。
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◎ 事業を実施する事業主に対する許可
・ 実施計画の認定を受けた事業主団体内において、構成事業主は建設業務労働者就業機会確保事業の実施に関する許可を申請。
・ 厚生労働大臣は、構成事業主が事業を適正に行う能力があるかどうか等について審査。
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◎ 建設業務労働者就業機会確保事業の実施
・ 構成事業主は、認定を受けた実施計画の内容に従って、常用労働者の送出を実施。
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