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残留農薬
よくある質問
Q1.農薬等の残留基準はどのように決められている?
農薬等により健康を損なうおそれがないよう、次のような方法で、農薬等の残留基準を設定しています。
農薬等の安全性は、物質の分析結果、動物を用いた毒性試験結果等の科学的なデータに基づき、リスク評価機関である食品安全委員会が、食品健康影響評価(リスク評価)を行います。具体的には、各農薬等ごとに、健康への悪影響がないとされる「一日許容摂取量」(ADI)が設定されます。
この結果を受けて、厚生労働省では、薬事・食品衛生審議会において審議・評価し、食品ごとの残留基準を設定します。
→詳しくはこちら 平成22年1月27日農薬・動物用医薬品部会 食品中の農薬の残留基準値の設定について[385KB]
Q2.食品中の残留農薬等はどのように検査されている?
国内に流通する食品や、輸入食品について、自治体や国が、残留農薬等の検査を行っています。
国内に流通する食品については、自治体が市場等に流通している食品を収去するなどして、検査を行っています。検査は、自治体の監視指導計画において検査予定数を決めて行っています。
輸入食品については、輸入の際に検疫所への届出が必要ですので、届出された輸入食品の中から、輸入食品監視指導計画に基づいて、モニタリング検査を行っています。違反が確認されると、検査の頻度を高めたり、違反の可能性の高い食品に対しては、輸入の都度、検査を行うことになります。
また、違反が確認された場合には、その食品を廃棄させたり、原因究明や再発防止を指導するなどの措置を講じます。
Q3.ポストハーベストの規制はどうなっている?
ポストハーベストは添加物に該当するため、添加物として指定を受けたものしか使用することができません。
食品衛生法において、食品添加物は、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」と規定されているため、収穫後の農作物に防かびを目的として使用される、いわゆるポストハーベストは、食品添加物に該当します。食品衛生法第10条の規定により、指定されていない添加物(ポストハーベスト農薬を含む)を使用する食品 について輸入、使用、販売等が禁止されます。
→詳しくはこちらへ(食品添加物のページへ)
農薬が、収穫前・収穫後のいずれに使用された場合であっても、残留濃度が規制されています。
収穫前に農薬として使われた場合であっても、収穫後にポストハーベスト(食品添加物に該当)として使われた場合であっても、残留濃度が基準値以下である必要があります。農薬としての基準値も、食品添加物としての基準値も、同じ物質を同じ作物に使用する場合には、原則として同じであり、残留濃度が、基準値を下回る必要があります。
Q4.日本の残留農薬等の基準は国際的に見て厳しいと聞きますが?
残留農薬の基準の設定に当たっては、物質ごとに、毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量(ADI:一日摂取許容量)を食品安全委員会が設定した上で、これを基に農薬等として使用される物質の推定される摂取量がこのADIを超えないよう、食品ごとの基準を設定しています。
このADI設定の考え方は国際的に共通していますが、食品ごとの基準については、各国がそれぞれの国の事情に基づいて定めています。例えば、残留農薬の基準を個別に比較した場合、日本と諸外国との気候風土(高温多湿等)や害虫の種類の違いなどにより、農薬の使用方法や検査する部位が異なる(玄米と籾米など)ことなどから、基準値が異なる場合があります。
そのため、残留農薬の基準について、日本の基準が厳しい場合があれば、諸外国又は国際基準の方が厳しい場合もあり、どちらが一概に厳しいとは言えません。
(参考)残留農薬等の基準値の比較
日本 | 国際基準(Codex基準) | アメリカ(参考) | |
(1) 日本の基準値が国際基準より低い(厳しい)ケース アジンホスメチル(殺虫剤) | |||
---|---|---|---|
ブルーベリー | 1ppm | 5ppm | 5.0ppm |
アーモンド | なし(0.01ppm)※1 | 0.05ppm | 0.2ppm |
(2) 日本の基準値が国際基準と同じケース クロルピリホスメチル(殺虫剤) | |||
米 | 0.1ppm | 0.1ppm | 6.0ppm※2 |
小麦 | 10ppm※3 | 10ppm※3 | 6.0ppm |
(3) 日本の基準値が国際基準より高い(緩い)ケース イミダクロプリド(殺虫剤) | |||
ぶどう | 3ppm※4 | 1ppm | 1.0ppm |
ブロッコリ | 5ppm※4 | 0.5ppm | なし(不検出) |
マンゴー | 1ppm※4 | 0.2ppm | 1.0ppm |
- ※1 基準未設定のため、一律基準(0.01ppm)が適用される。
- ※2 アメリカではポストハーベスト農薬として設定されていることから、日本と比べて高い値となっている。
- ※3 小麦については収穫後に使用され、残留量が多いポストハーベスト農薬として設定されていることから、米と比べて高い値となっている。
- ※4 日本では諸外国との環境の違い(高温多湿等)により、使用方法が高濃度であったり、収穫時期により近い時期まで可能となっている等の理由で高い値となっている。
Q5.ポジティブリスト制度導入後の残留基準の設定はどのくらい進んでいる?
現在、803品目の農薬等について基準値設定を行っています。
ポジティブリスト制度導入後に新規に残留基準を設定した農薬等(40品目)も含めると、残留基準が設定されている農薬等は合計で803品目あります。
ポジティブリスト制度導入時に暫定的に残留基準が設定された農薬等については、平成18年以降計画的に食品健康影響評価を内閣府食品安全委員会に依頼し、その結果を踏まえ、順次、薬事・食品衛生審議会の審議を経て残留基準の見直しを進めています。
平成25年3月22日現在、累計で520品目の農薬等に係る食品健康影響評価を依頼しており、その結果を踏まえて残留基準を改正した農薬等は200品目です。
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