別表1
生活福祉資金貸付条件等一覧【平成20年度】
資金の種類 | 貸付条件 | |||||||
貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 | 貸付利子 | |||||
更 生 資 金 |
低所得世帯又は障害者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 | |||||||
生業費 | ・低所得世帯に属する者又は障害者が生業を営むのに必要な経費 |
(低所得世帯) 2,800千円以内 |
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7年以内 | 年3% | |||
(障害者世帯) 4,600千円以内 |
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9年以内 | ||||||
技能習得費 | ・低所得世帯に属する者又は障害者が生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費及びその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費 |
(低所得世帯) 1,100千円以内※1 |
6月以内 | 8年以内 | ||||
(障害者世帯) 1,300千円以内※1 |
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福 祉 資 金 |
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 | |||||||
福祉費 |
・結婚、出産及び葬祭に際し必要な経費 ・機能回復訓練器具及び日常生活の便宜を図るための用具の購入等を行うのに必要な経費 ・住居の移転等に際し必要な経費及び給排水設備、電気設備、暖房設備を設けるのに必要な経費 ・住宅を増築、改築、拡張、補修、保全又は公営住宅を譲り受けるのに必要な経費 ・低所得世帯に属する者又は障害者が就職又は技能を習得するために必要な支度をする経費(支度費) ・その他、低所得世帯が日常生活上一時的に必要な経費 |
500千円以内 ※ただし、住宅を増築し、改築し、拡張し、補修し、保全し、又は公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を譲り受けるのに必要な場合は、2,500千円以内。 |
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3年以内 ※(住宅を増築し、改築し、拡張し、補修し、保全し、又は公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を譲り受けるのに必要な貸付けにあっては、据置期間経過後7年以内) |
年3% | |||
障害者等 福祉用具購入費 |
・障害者又は高齢者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入等に必要な経費 |
1,200千円以内 | 6年以内 | |||||
障害者 自動車購入費 |
・障害者が自ら運転する自動車又は障害者と生計を同一にする者が、専ら当該障害者の日常生活の便宜等を図るために自動車の購入を行うのに必要な経費 |
2,000千円以内 | ||||||
中国残留邦人等 国民年金追納費 |
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 |
4,704千円以内 |
10年以内 | |||||
修 学 資 金 |
低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 | |||||||
修学費 | ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 |
(高校)月35千円以内 (高専)月60千円以内 (短大)月60千円以内 (大学)月65千円以内 |
卒業後 6月以内 |
20年以内 | 無利子 | |||
就学支度費 | ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 |
500千円以内 | ||||||
療 養 ・ 介 護 等 資 金 |
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 | |||||||
療養費 | ・低所得世帯に属する者及び高齢者が負傷又は疾病の療養を行うのに必要な経費(当該療養の期間は原則として1年以内の場合とする。)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 |
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6月以内 | 5年以内 | 無利子 | |||
介護等費 | ・低所得世帯に属する者、障害者及び高齢者が介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(当該必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が原則として1年以内の場合に限る。)及びその介護サービス、障害者サービス等の受給期間中の生計を維持するために必要な経費 |
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緊急小口資金 |
・低所得世帯に対し、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の資金 ・医療費又は介護費の支払等 ・給与等の盗難、紛失 ・火災等被災 ・その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき |
100千円以内 | 2月以内 | 4月以内 ※(50千円を超える貸付けにあっては、据置期間経過後8月以内) |
年3% | |||
災害援護資金 | ・低所得世帯に対し、災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費として貸し付ける資金 |
1,500千円以内 |
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7年以内 | 年3% | |||
離職者支援資金 | ・失業者世帯に対し、生計中心者が再就職するまでの間の生活資金を貸し付ける資金 |
・月200千円以内 (単身世帯:月100千円以内) ・貸付期間:12月以内 |
12月以内 | 7年以内 | 年3% | |||
長期生活支援資金 | ・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
・土地の評価額の70%程度 ・月300千円以内 ・貸付期間:※4 |
− |
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要保護世帯向け 長期生活支援資金 |
・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
・土地及び建物の 評価額の70%程度 ・生活扶助額の1.5倍以内 ・貸付期間:※4 |
− |
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自立支援対応資金 | ・自立生活サポート事業における自立支援プランの対象者に対し、自立支援プランを実行するために必要な資金を貸し付ける資金 |
・月100千円以内 ・貸付期間:12月以内 |
2月以内 | 7年以内 | 年3% |
※1法令等において知識・技能を習得する期間が6月以上と定めている場合は、3年の範囲内において6月を超える期間について月額150千円以内。
※2療養期間が1年を超え1年6月以内の場合、又は介護サービス等を受けるのに必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が1年を超え1年6月以内の場合であって、世帯の自立のために必要と認められるときは、2,300千円以内。
※3災害を受けたことにより、生業費、福祉資金及び災害援護資金を貸し付ける場合は、当該災害の状況に応じ、据置期間を2年以内とすることができる。
※4借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。