生活福祉資金貸付制度について
1生活福祉資金貸付制度とは?
○目的
低所得者世帯などに対して、低利または無利子での資金の貸し付けと必要な援助指導を行うことにより、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加を図り、その世帯の安定した生活を確保することを目的としています。
○実施主体
昭和30年度から各都道府県社会福祉協議会において実施しています。
○貸付対象
資金種類に応じて、次の世帯を貸付対象としています。
低所得者世帯 | 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯 (市町村民税非課税程度) |
障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯 |
高齢者世帯 | 日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯 |
失業者世帯 | 生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯 |
○借り入れ申し込み手続き
原則として、その世帯の居住地を担当区域とする民生委員を通じて行われ、市町村社会福祉協議会を経由して都道府県社会福祉協議会において貸付けの決定を行います。
○貸付資金の種類、貸付対象、貸付限度額など
別表1のとおりです。
2生活福祉資金貸付制度の現状は?
平成19年度末の貸付状況は、貸付原資は約2,065億円、貸付中の件数は約20万件、貸付中の金額は約967億円です。
なお、年度別の貸付決定件数及び資金種類別の貸付決定件数はそれぞれ別表2、3のとおりです。
また、資金種類、貸付条件などについては、低所得世帯などの資金ニーズに対応するため、適宜、制度改正を行っているところです。
最近では、自立支援対応資金の創設(平成20年度)、要保護世帯向け長期生活支援資金の創設、緊急小口資金の貸付限度額の引き上げ(平成19年度)を行いました。
さらに、大災害時の被災世帯に対する特例措置(平成8年阪神・淡路大震災、平成16年新潟中越地震、平成19年能登半島地震、新潟県中越沖地震など)を実施するなど、その時期の社会問題に応じて弾力的に運用しています。
3今後の取り組みは?
昨今の金融経済情勢の悪化により暮らしの安心が脅かされている低所得者世帯などが必要に応じて活用でき、多重債務の未然防止や生活保護に至らないためのセーフティネット機能の役割を果たすためにも、あらためて「生活福祉資金貸付制度」の積極的な利用促進が必要です。
このため、実施主体である各都道府県社会福祉協議会における広報も重要ですが、厚生労働省としても政府広報などを活用した積極的な広報に努めており、その一環として、平成20年12月から政府広報オンラインにおいて(http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200812/4.html)、「生活福祉資金貸付制度」に関する記事が掲載されています。
今後も、さまざまな生活上の課題を抱えている低所得者世帯などの資金ニーズに対応した制度として運営していくとともに、わかりやすく利用しやすい制度としていくことが重要であると考えています。
○お問い合わせ先
社会・援護局地域福祉課