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教育訓練給付制度の対象となる講座を運営される教育訓練施設の方

教育訓練給付制度の対象となる講座を運営される教育訓練施設の方

このページは、新たに教育訓練給付制度の講座指定を希望される教育訓練施設の方や、すでに当制度を利用されている教育訓練施設の方のためのものです。

日ごろ、厚生労働省に寄せられるお問い合わせを一問一答式に整理しましたので、当制度の利用に当たって参考にしていただきますようお願いいたします。

なお、講座指定等に関しては、当ページに加えて、
『教育訓練給付制度の講座指定を希望される方へ(教育訓練施設向けパンフレット)』及び『教育訓練給付制度関係手引(教育訓練施設用)』を併せてご覧下さい。パンフレットは厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/03.html(一般教育訓練)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058607.html(専門実践教育訓練)


I 制度全般について

1教育訓練給付制度の概要について教えて下さい。

労働者の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度のひとつです。一定の条件を満たす在職者または離職者が自ら費用を負担して厚生労働大臣の指定を受けている講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合がハローワークから本人へ支給されます。教育訓練制度は「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」に分かれています。

一般教育訓練給付は、在職者(雇用保険の被保険者)又は雇用保険の被保険者でなくなった(離職した)日から1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等で教育訓練給付の対象機関が延長された場合は最大4年以内)の者であり、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回に限り、1年以上)である者を対象に当該者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。ただし、支給額の上限は10万円とし、教育訓練経費が20,005円(税込)を超えない場合は支給されません。

また、専門実践教育訓練給付は、在職者(雇用保険の被保険者)又は雇用保険の被保険者でなくなった(離職した)日から1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等で教育訓練給付の対象機関が延長された場合は最大4年以内)の者であり、雇用保険の被保険者期間が10年以上(初回に限り2年以上)である者を対象に、当該者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額が支給されます。ただし、支給額の上限は年間32万円とし、教育訓練経費が20,005円(税込)を超えない場合は支給されません。また、専門実践教育訓練の修了後あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又は既に雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給されます。この場合、既に給付された訓練経費の40%と併せて合計60%に相当する額が給付されることになり、上限は年間48万円となります。

2指定講座を運営する教育訓練施設に対する補助金などの助成制度はありますか。

教育訓練給付制度は教育訓練施設に対する経済的支援の仕組みではありません。

3講座の指定を受けないと教育訓練施設は講座運営できないのですか。

各教育訓練施設の講座運営は教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定の有無とは関係なく自由に運営いただけます。ただし、当制度の講座指定を受けた講座の運営は、指定基準を遵守の上、厚生労働省が行う必要な調査等に対し、ご協力いただくことが必要になります。

4指定されると、指定講座は一般の受講希望者へどのように周知されるのですか。

ハローワークで指定講座一覧が掲載された冊子により閲覧することができるほか、次のホームページ上で、情報が公開されることとなります。

また、当制度の対象として厚生労働大臣の指定を受けている教育訓練施設においても、受講希望者等に対して、当制度に関する周知を行うことを求めています。

http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_M_kensaku 「教育訓練講座検索システム」

II 指定の基本的な考え方等について

5教育訓練施設全体として指定が受けられるのですか、それとも講座単位で受けられるのですか。

指定は講座ごとに行うものであって、教育訓練施設全体に対して指定を行うものではありません。

6講座指定を受けるために、教育訓練実施者としての要件はありますか。

指定を希望する教育訓練を継続的に安定して遂行する能力があること、教育訓練を適切に実施するための組織、設備を有すること、教育訓練給付制度の適正な運営に協力できること等が必要となります。また、このため教育訓練実施者においては、原則として法人格を有することが必要です。詳しくは『教育訓練給付制度の講座指定を希望される方へ(教育訓練施設向けパンフレット)』をご覧下さい。

7同一講座を複数の教室・分校で運営する場合に必要な手続きはどのようにすればよいのですか。

同一の講座を複数の場所(○○校、分校、教室など)で実施する場合、当該教育訓練を教育訓練給付金の支給の対象とするためには、指定に係る他の「教育訓練実施状況調査票」に併せて、「教育訓練給付教室別教育訓練講座票」の提出が必要となります。詳しくは『教育訓練給付制度の講座指定を希望される方へ(教育訓練施設向けパンフレット)』をご覧下さい。

なお、「教室」として認められていない場所において実施された教育訓練は、指定された講座と同一内容のものであっても、教育訓練給付金の支給対象とはなりませんのでご注意下さい。

8内容は同じで開講曜日や開始月のみが異なる講座は別々に指定されるのですか。

講座内容が同一であれば、開始月日や時間帯・曜日が異なっても、一つの講座として指定されます。

9講座内容や訓練時間は全く同じなのですが、訓練期間のみが異なる講座があります。同じ講座として指定を受けることはできますか。

講座内容が同じであっても、訓練期間が異なる場合は別の講座として取り扱いますので、別々に新規指定希望をご提出下さい。

III 指定関係の手続きについて(「調査票」など)

10教育訓練給付制度の概要等の問い合わせ先はどこですか。

講座指定に関する事項は、厚生労働省職業能力開発局(キャリア形成支援課 電話 03-5253-1111 (内線5390・5398))へお問い合わせ下さい。

11講座指定の手続きに関する書類はどこで入手できますか。

新規に指定を希望される教育訓練施設の方や、既に指定を受けている講座に関する各種変更、再指定をお考えの教育訓練施設の方は、それぞれ申請手続きが必要になりますので厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/03.html(一般教育訓練)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058607.html(専門実践教育訓練)

また、申請手続きに当たっての書類の提出先は下記の審査機関となります。

(審査機関(提出書類の送付先) 中央職業能力開発協会 能力開発支援部 キャリア形成促進室

〒160-8327 新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル)

12指定を希望する場合、どういった書類や手続きが必要なのですか。

指定を希望される教育訓練施設の方は、「教育訓練給付制度の講座指定を希望される方へ(教育訓練施設向けパンフレット)」をよくご覧下さい。

その上で「教育訓練実施状況調査票」「主任指導者にかかる経歴書」「教育訓練給付教室別教育訓練講座票」等の書類を作成し添付書類とともに受付期間内に提出していただくことが必要になります。

13既指定講座について、再指定希望や変更等を考えている場合、どういった書類が必要なのですか。

「教育訓練給付制度の講座指定を希望される方へ(教育訓練施設向けパンフレット)」をよくご覧の上、「教育訓練実施状況調査票」等の再指定もしくは各種変更に必要な書類をご提出下さい。

14「教育訓練実施状況調査票」とはどういった書類ですか。

「教育訓練実施状況調査票」については、新規指定希望の場合、再指定希望の場合または変更希望の場合等のいずれの場合にも作成していただくものです。具体的には施設名称、所在地、主たる教育訓練内容、入講実績、教育訓練実施者、教育訓練事業の開始年月日、従業員数、講座名称、訓練内容、実施方法、訓練期間、開講月、総訓練時間、教育訓練経費、支払方法等をご記入いただくことになります。

15提出しようとする書類を事前にチェックしてもらうことはできますか。

申請書類の提出先機関において、所定様式「教育訓練実施状況調査票」等の記載方法等に関する一般的な照会に応じています。

なお、この照会は、あくまでも記載方法等に対する一般的な問い合わせに限ったものであり、書類の内容について判断、助言するものではありません。

16指定希望した講座について、指定の可否を照会することはできますか。

指定された場合は、厚生労働大臣名の指定等通知書(郵送)によりお知らせしています。また、指定されなかった場合も、不指定となった理由を付記して、指定の可否結果通知時に書面によりお知らせしています。

なお、指定可否結果の通知以前に、指定の可否(可能性を含む)については回答しておりません。

17提出書類の受付期間はありますか。

受付期間は、原則として毎年4月指定分については前年10月中に、10月指定分については同年4月中に受付が開始されることとなっています。必要書類の提出に際しては、毎期、受付期間について厚生労働省ホームページにてご確認下さい。

18受付期間を過ぎてしまった場合は、受け付けられますか。

上記設定期間以外は一切受け付けておりませんので、必ず期間内に提出をされますようご留意下さい。

19教育訓練の指定基準はどこで見ることができますか。

「教育訓練給付制度の講座指定を希望される方へ(教育訓練施設向けパンフレット)」によってご覧いただくことができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/03.html(一般教育訓練)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058607.html(専門実践教育訓練)

20欠格事由とは具体的にどのようなものですか。

次に該当する場合には、教育訓練給付制度の指定を受けることができません。

(1)  調査票提出日から起算して5年前から当該調査票に係る指定開始日の前日までの間又は講座の指定を受けている間において、国の助成金制度(雇用保険二事業に係るものに限る。)に関して不正が認められたものであること。

(2)  調査票提出日から起算して5年前から当該調査票に係る指定開始日の前日までの間又は講座の指定を受けている間において、国又は地方公共団体による許認可の取消や事業停止命令等、重大な不利益処分を受けたものであること。

(3)  法人又は団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)の中に、上記(1)から(2)までに該当する別の法人又は団体の役員であった者(当該団体に上記(1)から(2)に該当する行為があった時点において役員であった者に限る。)又は現に役員である者がいること。

(4) 上記(1)から(3)に掲げる者のほか、これらに準ずる著しく不適当な事実が明らかになった場合。

21教育訓練実施者として行う「教育訓練給付制度への協力」の内容とは具体的にはどういうことですか。

「教育訓練給付制度への協力」とは、教育訓練給付制度の適正な実施を確保するために必要なすべての事務や販売活動等を適正に行うことを意味します。例えば受講者が給付を受けるために必要な教育訓練修了証明書等の適正な発行や受講生の本人確認、進捗管理等が含まれます。また、厚生労働省が行う助言や指導を受け、講座実績等の厚生労働省への定期的な報告、厚生労働省による情報公開への協力等の必要な対応を行うことが必要となります。

22厚生労働省への講座実績等の定期的な報告とは、どのようにすればよいのですか。把握不能につき空欄としてもよいのですか。

別途通知する様式(現況報告書)により、指定講座にかかる実績等の情報の報告を定期的にお願いいたしますので必ず提出して下さい。また、当該報告は講座の効果を示す重要な指標であることから、適正に把握して下さい。なお、「現況報告書」の提出がない場合や、未回答で空欄が多い場合等は、指定の取消し等を行う場合があります。

23提出した書類の内容について、質問や再提出を求める連絡はありますか。

提出書類は、必要事項をもれなく正確に記入し、記載漏れ等のないように確認の上で提出して下さい。ただし、提出書類等の内容に関して不明な点がある場合等には、必要に応じて、厚生労働省又は申請書類の審査機関よりご連絡する場合がありますので、連絡があった場合は速やかに書類等を準備しご提出いただくようお願いいたします。なお、問い合わせの際に提示する期限までにご回答いただけない場合は、調査不可能として不指定となります。

IV 指定を受ける教育訓練について

24どのような内容の講座が指定されるのですか。

労働者の雇用の安定・就職の促進に役立つもので、講座実績が一定程度以上ある等一定の要件を満たしていることが必要となります。趣味的・教養的内容の講座や基礎的・入門的内容の講座は指定されません。詳しくは、「教育訓練給付制度の講座指定を希望される方へ(教育訓練施設向けパンフレット)」をご覧下さい。

25指定基準における「訓練効果の客観的な測定が可能な講座」とは具体的にどのような講座ですか。

受講修了者の知識・技能の習得度の客観的把握を適切に行うことができる評価制度(各種資格試験等)を目標とする講座のことをいいます。例えば、公的機関または民間機関などの第三者が実施する能力評価試験等が目標となっていることが必要となります。

また、ここでいう適切な評価制度とは、原則として、公開性(特定の団体所属者等のみを対象としたものでなく、社会一般に公開されている)、実績(既に能力評価の試験等の実施実績がある)、受験者規模(国内の受験者規模について、原則として1,000人以上(年度)の実績がある)があることが必要となります。

26「修了認定基準」設定の際の留意点は何ですか。

各教育訓練施設は、講座ごとに掲げる訓練目標に照らして、受講生の職業能力の向上が図られたことを確認した上で修了を認定する必要があります。各教育訓練施設があらかじめ定める修了認定基準については、受講者との間で理解のずれがないよう、出席率や受講修了試験の合否等、客観的な材料に基づいた基準とすることが必要です。

また、受講希望者に対しては受講申込みがなされる以前に「明示書」を交付するなど、当該基準を明示されますようお願いいたします。

27自社の社員のみが受講する講座は指定されますか。

企業内の職業訓練の一環として自社社員のみを対象とする講座や特定の会員のみに受講を限定する講座は指定の対象となりません。また、指定講座は、広く労働者一般を対象としたものであり、年齢、性別等不合理な制限を設定した講座は指定の対象とはなりません。

V 指定の可否について

28指定の可否結果はどのように知らされるのですか。事前に知ることはできますか。

指定された場合は、厚生労働大臣名の指定等通知書(郵送)によりお知らせしています。それより前には、可否結果はお知らせしておりません。

29指定がなされない時でも連絡はありますか。

指定されなかった場合は、不指定となった理由を付記して、指定の可否結果公表時に書面によりお知らせしています。

VI 「明示書」について

30「明示書」の位置付けや意味合いは何ですか。

「明示書」は、受講生の的確かつ慎重な講座選択の材料とするとともに、教育訓練給付制度の適正な利用を促進するため、指定教育訓練の内容に関する事項や教育訓練経費の範囲等に関する事項等について明示する文書です。「明示書」は、受講希望者等が広く閲覧及び確認等できる状況に置き、必ず受講希望者にあらかじめ交付することが必要です。

31就職者数や資格取得の状況は、全てを把握するのが困難ですが、どのようにすればよいのですか。

当制度を利用されるに当たって、各教育訓練施設の方には受講生の再就職や資格取得等の講座の目標達成に向け、能力開発の向上や早期再就職へのご協力の必要性をご理解いただくとともに、十分な体制を整備することを求めており、その一環として、教育訓練施設として講座の効果を把握していただくものですので、適正な訓練効果の把握を行って下さい。

32受講希望者に対する「明示書」は具体的にどのように示せばよいのですか。

受講希望者の的確かつ慎重な講座選択のため、各教育訓練施設は作成した「明示書」を受講希望者等に示すことが必要です。具体的には、受講希望者あてに受講申込みに関する書面を送付する際に同封したり、直接手渡したりするなどの方法で示して下さい。

33講座の効果測定について、教育訓練給付の対象となる者に限って把握するのですか。

教育訓練給付制度対象者に限定せず、当該講座を受講し、修了した全ての者にかかる受講効果の測定・把握を行って下さい。

VII 講座指定を受けた後に必要な事務について

34講座指定後の事務や講座運営上の留意点にはどのようなものがありますか。

教育訓練給付制度が適正に運営されるよう、正確かつ適正な事務取扱いを行うとともに、販売活動等についても不適正なものがないようによく管理することが必要です。

また、当制度の利用に当たって、各教育訓練施設においては、受講生の再就職や資格取得等の講座の目標達成に向け、雇用の安定や早期再就職、能力開発の向上へ積極的に関与することの必要性をご理解いただくとともに、十分な体制を整備して下さい。

指定後、実際の講座運営に当たっては、その一環として、教育訓練施設として講座の訓練効果(修了後の就職状況や資格取得状況、受講修了者による教育訓練への評価状況等)を把握していただくことをお願いいたします。

35単なる変更ではなく、新規の取扱いとなるのはどういう場合ですか。

教育訓練施設を運営する教育訓練実施者である法人の実質的な変更(法人の合併、分割、事業譲渡等)、教育訓練の実施方法(通学制、通信制)、教育訓練目標等の大幅な変更その他変更前後の講座について同一であることが認められない場合は、変更手続きではなく新規指定手続きをとる必要があります。

36変更するに当たり、事前に承認を必要とする項目は何ですか。

教育訓練施設の名称、教育訓練講座の名称、訓練期間及び総訓練時間、教育訓練経費(支払い方法を含む)、教育訓練目標、受講者要件、修了認定基準に関する変更については、年2回設定される受付期間中に手続きを行う必要があります(新規及び再指定希望に係る受付期間と同一です)。

37指定された講座に変更すべき事項が生じた場合はいつ届け出ればよいのですか。

変更の内容によって受付期間内に届出が必要な変更と随時変更を受け付ける変更があります。教育訓練施設の名称、教育訓練講座の名称、訓練機関及び総訓練時間、教育訓練経費、教育訓練目標、受講者要件、修了認定基準に関する変更については、年2回設定される受付期間(締切は、4月1日適用分は前年10月、10月1日適用分は4月)に、申請書類の審査機関へご提出いただきますようお願いいたします。

変更手続きの審査結果は、指定等通知書により各教育訓練施設あてに通知いたします。

また、教室の追加(不動産契約書等の手続きが完了し、教育訓練を行うための設備等が整った後提出すること)、教室で行う教育訓練既指定講座の追加、カリキュラム(軽微な変更に限る)、主任指導者、教育訓練施設の所在地・電話番号、教育訓練実施者と教室の名称・所在地(法人の合併等は除く)・代表者名、訓練施設と教室の施設事務の分担、販売活動等管理等責任者、教育訓練経費の割引等の実施の変更については、随時受付を行っていますので必ず申請書類の審査機関に提出して下さい。

変更について提出漏れがありますと、指定の取消し等を行うことがあります。

38変更手続きを必要としない項目は何ですか。

通学制の講座に係る開講時間帯(昼間・夜間・土日)の項目や開講月についての項目を変更する場合については、特段の変更の手続きは必要ありません。

VIII 指定の有効性について

39一度指定されると有効な期間は何年ですか。

原則として、指定適用日(4月1日または10月1日)から3年間です。

40指定は自動的に更新されるのですか。更新に必要な事務手続きにはどのようなものがありますか。

指定は自動的には更新されません。講座の厚生労働大臣の指定を引き続き希望される場合には、再指定の手続きをする必要がありますので、定められた受付期間内での手続きをお願いいたします。

なお、指定関係書類の提出に際しては、不備の無いようご確認の上で提出されますようお願いいたします。

41指定の更新に係る書類の提出期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか。

上記設定期間以外は一切受け付けておりませんので、必ず受付期間内に提出をされますようご留意下さい。

42指定有効期間中に、指定当初に付与された指定有効期間の終了年月日が変更になることはありますか。

指定有効期間内にあっても、教育訓練講座の指定基準に合致しなくなった場合は、指定有効期間の終了年月日にかかわらず、指定の取消し等により指定期間は終了となりますのでご留意下さい。

IX 生徒募集上の留意点

43指定講座の生徒募集に当たって留意すべき点は何ですか。

受講希望者が、講座選択の際に教育訓練給付制度の内容について誤解をしやすい表現は厳に慎んで下さい。「受講料の2割を国が支給、残りを教育訓練施設が払うのでタダで受講できる」「受講すれば必ず支給される」「大臣指定校である」等のような表現や勧誘等を行うことは、制度運営上不適正であり、このような生徒募集は講座の指定取消し要件に該当しますのでご注意下さい。

44定希望に係る必要書類提出の段階から、厚生労働大臣指定講座申請中ということで募集を行うことは可能ですか。

「指定申請中」という表現を用いて募集することは可能ですが、新規指定・再指定を問わず、書類を提出したということは単に指定の申請手続きを行ったにすぎず、厚生労働大臣の指定の可否は分からない状態であることに十分留意して、受講希望者の誤解を招かないように募集を行って下さい。

45販売活動等を行う際の留意事項はどのようなものですか。

教育訓練実施者は、指定された教育訓練に関して、その販売、募集、勧誘等が適正になされることを管理する責務を有するとともに、販売代理店等が行う販売行為等においても一切の責任を負うものです。このため、不適正な販売活動等(販売代理店における販売活動等を含む。)が確認された場合には、当該教育訓練実施者の具体的関与の如何を問わず、当該実施者に係る全ての講座の指定の取消し等を行う場合があります。

46販売活動等管理責任者の選任は、どのようにしたらよいのですか。

教育訓練の講座ごとに、その販売活動等管理責任者を選任することが必要となります。また、当該責任者は、当該職務を十分に果たせるものであれば、複数の講座の兼任や他の業務との兼任も差し支えありませんが、極めて重要な任務を負うものですので、当該実施者の内部において十分に責任を負うことができる立場にある者であることが適当です。

47苦情・不適正な販売活動等に関する窓口の設置等とは、どのようなものですか。

受講希望者からの苦情や本制度の趣旨に反するような不適正な募集・勧誘活動に係る情報があった場合に、これらを受け付け、適切に対応ができる体制が整っていることが必要です。

48教育訓練施設による不適正な販売活動等とは、どのようなものですか。

広告及び営業活動等の際、厚生労働省の関係機関である等虚偽の説明を行い受講を強要させるケース、受講すれば必ず給付金が支給されるなど誤解を生じさせるケース、同一内容の教育訓練について、受給資格がある受講者とそれ以外の受講者との間で異なる料金設定を行うなど教育訓練給付金の支給の対象となる者とそれ以外の者を区別するケース、受講生に対して現金等を支給することや、パソコン等の物品の付与又は割引販売その他何らかの受講者の教育訓練経費負担について実質的な還元等を行った場合に、当該還元等にかかる費用を含めて、教育訓練給付金の支給申請を行うことを教唆する等、不正受給を誘発するケースなど、当該制度の趣旨に照らして不適正と認められるものをいいます。

X その他

49通信制講座はスクーリングを必ずセットで行う必要がありますか。

教育訓練給付制度指定講座を適正に運営するためには、適正な本人確認や学習進行管理を行う必要があるため、スクーリングが設定されていないものは原則として指定の対象となりません。

50パソコン等器材のレンタル料は受講料に含まれますか。

パソコン等器材のレンタル料は受講料に含まれません。

なお、教育訓練施設を責任主体とした管理の下で、レンタル期間を定めて器材の無料レンタルを行うことは可能ですが、受講修了後の無償提供や市場流通価格に比べて著しく安価な販売は、受講料設定に不明瞭な部分があること、学習者の講座選択が内容本位で判断されなくなるおそれがあることから、絶対に行わないで下さい。また、こうした販売方法をとっている場合には講座の指定の取消し等を行うことがあります。

51同業他社などの中には、不適切な広告等を行っているところがあるようですが指導はしないのですか。

厚生労働省において、適切でない広告等を行う教育訓練実施者に対してはその都度、指導等を行っています。同業他社で不適切な広告等を行っていた場合には、厚生労働省宛て情報提供を御願いします。また、厚生労働省では、教育訓練給付制度の利用を希望する方に向けて教育訓練講座検索システム内に「教育訓練給付制度に関する不適正な勧誘にご注意下さい!」というページを設けて情報提供を行い、受講先の決定に当たって十分注意するよう呼びかけています。

http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kyuufu_pdf/kanyuchui.pdf(「教育訓練給付制度に関する不適正な勧誘にご注意下さい!」)

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