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「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について

薬食発第1226008号
平成20年12月26日

日本赤十字社血液事業本部長 殿

厚生労働省医薬食品局長

「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について

血液製剤に関する遡及調査については、平成17年3月10日付薬食発第0310009号厚生労働省医薬食品局長通知「血液製剤の遡及調査について」の別添「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)により示してきたところである。

今般、抗原抗体検査の方法等の変更に伴い、ガイドラインの一部を改正することとしたので、下記について御了知の上、貴管下採血所、製造所及び販売所に対する周知徹底等、その実施に遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨

貴社において、抗原抗体検査におけるCLEIA法(化学発光酵素免疫測定法)及びより感度の高いNAT(核酸増幅検査)が導入されたことに伴い、今般、ガイドラインについて見直しを行い、所要の改正を行うものである。

2 主な改正内容

(1)「別紙4 遡及調査期間」について

CLEIA法の導入並びに追加試験としての中和試験及び個別NATの導入に伴い、HBV、HCV及びHIVのそれぞれについて遡及調査の対象を改めたこと。

(2)「5 医療機関の対応 [対応の前提]2 輸血前後の感染症検査の実施(輸血用血液製剤について)」及び「5 医療機関の対応 (2)製造業者等から情報提供があった場合 イ 対象製剤が使用されていた場合 (ア)輸血前後の感染症検査が指針に基づいて行われている場合」

高感度NATの導入に伴い、検査に必要とする血液の量を修正したこと。


薬食発第1226009号
平成20年12月26日

(別記1) 殿

厚生労働省医薬食品局長

「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について

日頃より、血液行政の推進に御尽力いただき御礼申し上げます。

さて、血液製剤に関する遡及調査については、平成17年3月10日付薬食発第0310010号厚生労働省医薬食品局長通知「血液製剤の遡及調査について」の別添「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)により示してきたところです。

今般、抗原抗体検査の方法等の変更に伴い、ガイドラインの一部を改正することとしたので、下記について御了知の上、貴会会員に対する周知方よろしくお願いします。

1 改正の趣旨

日本赤十字社において、抗原抗体検査におけるCLEIA法(化学発光酵素免疫測定法)及びより感度の高いNAT(核酸増幅検査)が導入されたことに伴い、今般、ガイドラインについて見直しを行い、所要の改正を行うものである。

2 主な改正内容

(1)「別紙4 遡及調査期間」について

CLEIA法の導入並びに追加試験としての中和試験及び個別NATの導入に伴い、HBV、HCV及びHIVのそれぞれについて遡及調査の対象を改めたこと。

(2)「5 医療機関の対応 [対応の前提]2 輸血前後の感染症検査の実施(輸血用血液製剤について)」及び「5 医療機関の対応 (2)製造業者等から情報提供があった場合 イ 対象製剤が使用されていた場合 (ア)輸血前後の感染症検査が指針に基づいて行われている場合」

高感度NATの導入に伴い、検査に必要とする血液の量を修正したこと。

(別記1)

(社)日本医師会会長

(社)日本歯科医師会会長

(社)日本薬剤師会会長

(社)日本看護協会会長

(社)日本病院会会長

(社)全日本病院協会会長

(社)全国自治体病院協議会会長


薬食発第1226010号
平成20年12月26日

(別記2) 殿

厚生労働省医薬食品局長

「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について

日頃より、血液行政の推進に御尽力いただき御礼申し上げます。

さて、血液製剤に関する遡及調査については、平成17年3月10日付薬食発第0310011号厚生労働省医薬食品局長通知「血液製剤の遡及調査について」の別添「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)により示してきたところです。

今般、抗原抗体検査の方法等の変更に伴い、ガイドラインの一部を改正することとしたので、下記について御了知の上、貴会会員に対する周知方よろしくお願いします。

1 改正の趣旨

日本赤十字社において、抗原抗体検査におけるCLEIA法(化学発光酵素免疫測定法)及びより感度の高いNAT(核酸増幅検査)が導入されたことに伴い、今般、ガイドラインについて見直しを行い、所要の改正を行うものである。

2 主な改正内容

(1)「別紙4 遡及調査期間」について

CLEIA法の導入並びに追加試験としての中和試験及び個別NATの導入に伴い、HBV、HCV及びHIVのそれぞれについて遡及調査の対象を改めたこと。

(2)「5 医療機関の対応 [対応の前提]2 輸血前後の感染症検査の実施(輸血用血液製剤について)」及び「5 医療機関の対応 (2)製造業者等から情報提供があった場合 イ 対象製剤が使用されていた場合 (ア)輸血前後の感染症検査が指針に基づいて行われている場合」

高感度NATの導入に伴い、検査に必要とする血液の量を修正したこと。

(別記2)

(社)日本血液製剤協会理事長

(社)日本衛生検査所協会会長


薬食発第1226011号
平成20年12月26日

(別記3) 殿

厚生労働省医薬食品局長

「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について

日頃より、血液行政の推進に御尽力いただき御礼申し上げます。

さて、血液製剤に関する遡及調査については、平成17年3月10日付け薬食発第0310012号厚生労働省医薬食品局長通知「血液製剤の遡及調査について」の別添「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)により示してきたところです。

今般、抗原抗体検査の方法等の変更に伴い、ガイドラインの一部を改正し、本日、別紙1のとおり日本赤十字社血液事業本部長あて、別紙2のとおり(社)日本医師会会長、(社)日本歯科医師会会長、(社)日本薬剤師会会長、(社)日本看護協会会長、(社)日本病院会会長、(社)全日本病院協会会長、(社)全国自治体病院協議会会長あて、別紙3のとおり(社)日本血液製剤協会理事長及び(社)日本衛生検査所協会会長あてに通知いたしました。

ついては、下記について御了知の上、貴管内関係機関に対する周知等、特段の御配慮をお願いいたします。

1 改正の趣旨

日本赤十字社において、抗原抗体検査におけるCLEIA法(化学発光酵素免疫測定法)及びより感度の高いNAT(核酸増幅検査)が導入されたことに伴い、今般、ガイドラインについて見直しを行い、所要の改正を行うものである。

2 主な改正内容

(1)「別紙4 遡及調査期間」について

CLEIA法の導入並びに追加試験としての中和試験及び個別NATの導入に伴い、HBV、HCV及びHIVのそれぞれについて遡及調査の対象を改めたこと。

(2)「5 医療機関の対応 [対応の前提]2 輸血前後の感染症検査の実施(輸血用血液製剤について)」及び「5 医療機関の対応 (2)製造業者等から情報提供があった場合 イ 対象製剤が使用されていた場合 (ア)輸血前後の感染症検査が指針に基づいて行われている場合」

高感度NATの導入に伴い、検査に必要とする血液の量を修正したこと。

(別記3)

各地方厚生(支)局局長

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長

各都道府県知事


(別添)

○血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン(PDF:208KB)

○新旧対照表(PDF:184KB)

○血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン Q&A(PDF:454KB)

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