[13] 就業規則の作成・変更・届出の義務
・常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成しなければなりません。また、作成した就業規則は労働者代表の意見を聞き、その意見書を添付して、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更の場合も同様です。
(第89、90条)

・就業規則は、労働者に周知をしなければなりません。
(第106条)
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