・就業規則の記載事項は、以下のとおりです。
1.必ず記載しなければならない事項
(1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合においては就業時転換に関する事項
(2) 賃金(臨時の賃金を除きます。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
(3) 退職(解雇の事由を含みます。)に関する事項
2.定めをする場合は記載しなければならない事項
(1) 退職手当の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払時期に関する事項
(2) 臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額の定めをする場合には、これに関する事項
(3) 労働者に食費・作業用品等を負担させる場合には、これに関する事項
(4) 安全及び衛生に関する定めをする場合には、これに関する事項
(5) 職業訓練に関する定めをする場合には、これに関する事項
(6) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合には、これに関する事項
(7) 表彰及び制裁の定めをする場合には、その種類及び制度に関する事項
(8) 上記のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合には、これに関する事項
・就業規則は、以下のいずれかの方法により労働者に周知をしなければなりません。
[1]常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける方法
[2]労働者に書面を交付する方法
[3]磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
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