・雇入れの日から起算して6か月間継続勤務して全労働日の8割以上出勤した場合、労働者に、原則として以下のとおり年次有給休暇を与えなければなりません。
勤務年数…付与日数
0.5年…10日
1.5年…11日
2.5年…12日
3.5年…14日
4.5年…16日
5.5年…18日
6.5年以上…20日
※週の所定労働日数が4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の労働者の場合には、その労働日数に応じた日数の年次有給休暇が付与されることになります。
(第39条)
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