[12]年次有給休暇 詳細
・有給休暇の賃金は、[1]平均賃金、[2]所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、[3]健康保険法に定める標準報酬日額(労使協定が必要)、のいずれかの賃金を支払わなければなりません。
・労使協定により有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇のうち5日を超える部分の日数は、計画的に付与することができます。
・使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して不利益な取り扱いをしてはなりません。
・有給休暇は2年間の消滅時効があります。
・労使協定により、有給休暇について、5日の範囲内で時間を単位として付与することができます。

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