・使用者は、労働者に法定時間外労働や深夜労働(原則として午後10時~午前5時)をさせた場合には2割5分以上、法定休日労働をさせた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
・使用者は、1カ月の法定時間外労働が60時間を超えた場合には、その部分については5割以上の割増賃金を支払わなければなりません(なお、一定の要件を満たす法定の中小事業主については、当分の間、その適用は猶予されています。詳細は労働基準監督署へお尋ねください。)。
(第37条)
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