[11]割増賃金 詳細
例1 所定労働日で、所定労働時間が9時から17時(休憩1時間)の日に、24時まで労働させた場合
・17時~18時…1時間あたりの賃金×1.00×1時間(法定時間内残業)
・18時~22時…1時間あたりの賃金×1.25×4時間(法定時間外残業)
・22時~24時…1時間あたりの賃金×1.50(=1.25+0.25)×2時間(法定時間外残業+深夜労働)

例2 法定休日で、9時から24時まで労働(休憩1時間)させた場合
・9時~22時…1時間あたりの賃金×1.35×12時間(休日労働)
・22時~24時…1時間あたりの賃金×1.60(=1.35+0.25)×2時間(休日労働+深夜労働)

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