法令で定められた時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法令で定められた休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを法第36条に規定されていることから、通称「36(さぶろく)協定」といいます。
法定時間外労働・法定休日労働をさせた場合は、割増賃金の支払が必要です。([11]割増賃金 参照)
(第36条)
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