・36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ1つの事業場にあたりますので工場・支店などごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。
・36協定では、法定労働時間を超えて労働させる時間(延長時間)を定める必要がありますが、延長時間は[1]1日、[2]1日を超え3か月以内の期間、[3]1年間、の3つについて協定しなければなりません。
・延長時間の限度は、以下のとおりです。
1週間…15時間
2週間…27時間
4週間…43時間
1箇月…45時間
2箇月…81時間
3箇月…120時間
1年間…360時間
※1年単位の変形労働時間制(第32条の4)が適用される労働者については、別の延長時間の限度が設けられています。
・上記の限度時間を超えて時間外労働を行わせざるを得ない「特別の事情」が予想される場合には、「特別条項付き36協定」を結ぶことにより、限度時間を超える延長時間を定めることも可能です。ただし、「特別の事情」は、納期が迫っていることや予算・決算業務などの、臨時的なものに限られます。
・9 前に戻る
・0 トップに戻る
(C)Ministry of Health, Labour and Welfare