[1]労働基準法が適用される「労働者」とは
労働基準法が適用される労働者とは、
[1]職業の種類を問わず、
[2]事業又は事務所に使用され、
[3]賃金を支払われる者
をいいます。
(第9条)
ただし、
・船員法に規定する船員
・同居の親族のみを使用する事業
・家事使用人
については、適用されません。
(第106条)
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