平成24年9月30日までの介護保険について


※このページは、平成24年9月30日までの介護保険の取扱いのページです。

平成24年10月以降の取扱いについてはこちら

被保険者証の提示について

介護保険サービスを受ける際には、被保険者証の提示が必要になります。被保険者証を紛失等した方は、お住まいの市町村(保険者)に連絡し、被保険者証の再交付を申請して下さい。

介護サービスを利用される被災者の方々へ[371KB]

利用者負担の減免について

・対象となる方
免除証明書等を提示した方は、利用者負担が減免されます。免除証明書等が必要な方は、お住まいの市町村(保険者)に連絡し、申請を行って下さい。

免除証明書等が交付されるのは、原則として災害救助法の適用地域(東京都を除く。)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、他の市町村に転出された方を含む。)であり、かつ、以下のいずれかに該当する方です。
※市町村により異なりますので、詳細については、市町村へお問い合わせください。
 
  1. 主たる生計維持者が住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた方
  2. 主たる生計維持者が死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院し収入が減少した方
  3. 主たる生計維持者が行方不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
  6. 東京電力福島原発の事故に伴う政府の「警戒区域」、「計画的避難区域」及び「旧緊急時避難準備区域」に関する指示の対象になっている方
    事務連絡「東日本大震災に係る緊急時避難準備区域の解除に伴う取扱いについて」(平成23年9月30日)PDF版はこちら[100KB])
  7. 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方
ただし、住所地が以下の市町村の方については、免除証明書の有効期限が「平成24年2月29日」となっていても、平成24年9月30日まで、引き続き使用することができます。( 平成24年10月1日以降は、有効期限が切れた免除証明書は使用できません。)
 
県名 市町村名
青森県 おいらせ町
岩手県 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、久慈広域連合
宮城県 石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、大河原町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、富谷町、色麻町、女川町、南三陸町
福島県 福島市、いわき市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、中島村、古殿町、三春町
茨城県 水戸市、日立市、石岡市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、取手市、ひたちなか市、鹿嶋市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、桜川市、行方市、鉾田市、城里町、東海村、阿見町、境町、利根町
千葉県 旭市、浦安市、匝瑳市、香取市、神崎町、九十九里町

なお、福島県の以下の町村の方は、引き続き、平成24年10月以降も、免除証明書の提示が不要です。
  広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

事務連絡「東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について」(平成23年5月16日) [243KB]
事務連絡「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」(平成24年2月9日)PDF版はこちら[165KB])
事務連絡「平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担の減免措置に対する免除証明書等について」(平成24年7月24日)[126KB]
 

免除期間

○ 東京電力福島原発事故による警戒区域等の被保険者の方
  平成25年2月28日まで
○ 東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)の被保険者の方
  平成24年9月30日まで

※市町村により異なりますので、詳細については、市町村へお問い合わせください。
※介護保険施設等の食費・居住費等の減免については、平成24年2月29日までとなります。


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